契約書・同意書・重要事項説明書について のサンプル条項

契約書・同意書・重要事項説明書について. 利用開始時) 7 19 利用中止について(契約解除) 7 21 事業所の利用に当たっての留意事項 8 ※ 別表1 利用料等一覧 別表2~4 利用料金表 別紙 苦情(相談)申し出窓口設置のご案内 ロータス音更通所介護事業のサービス提供開始に当たり、平成11年厚生省令第37号第105条に基づいて説明する事項は次のとおりです。
契約書・同意書・重要事項説明書について. 利用時) ----------- 7 25 契約解除について ------------------------------------------ 7 26 苦情・相談の受付について----------------------------------- 8
契約書・同意書・重要事項説明書について. 利用時) ・ 介護支援専門員から利用に関する説明を受けた後において、事業所と利用者と双方で誤解が生じないよう、利用時に契約書を取り交わします。 ・ 個人情報の取扱い、利用料金等については、同意書に署名・押印をいただきます。また、介護支援専門員の説明後、重要事項説明書について確認した旨の署名・押印をいただきます。 ・ 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護又は要支援認定の有効期間満了日までとします。但し、利用者から契約終了の申入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
契約書・同意書・重要事項説明書について 

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  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。