契約期間中の任意返済 のサンプル条項

契約期間中の任意返済. 1. 借主はいつでも貸越元金残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第 9 条に定める毎月の利息支払は通常どおり行うものとします。 2. 第 1 項の任意返済は、借主が直接信用金庫の店頭に申込むものとします。
契約期間中の任意返済. 1. 借主はいつでも貸越元金残高に対して任意の金額を返済できるも のとします。自動機器を使用して返済した場合、入金額が当座貸越相当額を超えた場合は、その超えた金額は表記預金口座へ入金します。なお、この返済を行った場合においても第6条に定める毎月の利息支払は通常どおり行うものとします。 2. 第1項の任意返済は、借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
契約期間中の任意返済. 借主はいつでも貸越元金残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6 条に定める毎月の利息支払は通常どおり行うものとします。

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  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。