契約期間•契約の終了 のサンプル条項

契約期間•契約の終了. (a) 本契約は、法人会員が法人会員基本申込書に署名捺印した日に発効し、本条第(b)項および第(c)項を条件として、いずれか当事者が3ヶ月前までに他方当事者に対して通知をして解約するまで有効とします。ただし、本契約第2条第(a)項に基づく当社の審査の結果法人会員アカウントが開設されない場合は、本契約はその決定の時点で終了するものとします。 (b) 当社もしくは法人会員のいずれかが破産、支払不能、民事再生、会社更生または特別清算の申し立て、または事業の停止のいずれかに該当する場合、他方当事者は当該当事者に対して通知をすることにより、有効期間中であっても直ちに本契約を終了し、あるいはすべての法人会員アカウントを解約することができるものとします。 (c) 法人会員が本契約または当社もしくは当社の関連会社とのその他の合意事項に重大な違反をした場合、または法人会員アカウントもしくはカードにおける不正利用等もしくは与信リスクが当社が許容できない程度である場合、当社は通知することにより直ちに本契約を終了し、あるいは該当する法人会員アカウントを解約することができるものとします。 (d) 法人会員もしくは法人会員の関連会社、またはそれらの役員、従業員等のいずれかが、第 30条第(a)項各号のいずれかに該当した場合または同条第(b)項各号のいずれかに該当する行為をした場合、同条の法人会員による表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合、またはそれらいずれかの事由により法人会員との契約を継続することが不適切であると当社が認めた場合、当社は通知することにより直ちに本契約を終了し、すべての法人会員アカウントを解約することができるものとします。 (e) 本契約が理由の如何にかかわらず終了した場合、当社はすべての法人会員アカウントおよびカードの利用を停止します。この場合、法人会員は、未請求分を含むすべてのカード利用代金等および本契約に基づく当社に対するその他の債務の一切について、直ちに弁済するものとします。当社に対する支払債務が完済されるまで法人会員アカウントは閉鎖されません。また、法人会員アカウントが解約もしくは利用停止された場合も、弁済されない支払債務については遅延損害金その他、該当する手数料が加算請求されます。
契約期間•契約の終了 

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  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。