契約終了後の効力の存続 のサンプル条項

契約終了後の効力の存続. 本約款に規定する諸事項は、サービス契約等が終了した後も有効に存続するものとします。
契約終了後の効力の存続. 本契約の終了にかかわらず、本条、第8条、第9条、第13条第2項、第17条、次条及び別紙「個人情報取扱特記事項」の規定は、引き続きその効力を有する。
契約終了後の効力の存続. 本契約の終了事由の如何にかかわらず、第11条(秘密保持義務)、第12条(個人情報の取扱い)、第15条(損害賠償)及び第19条(合意管轄)の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。
契約終了後の効力の存続. 本契約の終了事由の如何にかかわらず、第4 条8 号( 甲の責務)、第10 条( 秘密保持義務)、第1 1 条( 個人情報の取扱い)、 第1 4 条( 損害賠償)及び第1 8 条( 合意管轄)の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。 【解説】 ・ 一般的に、契約が終了した場合には、契約の各条項の効力が失われるのが原則ですが、契約終了後も適用が想定され、効力を存続させておいた方がよいと思われる条項について、本契約終了後であっても効力が存続する旨を定めました。 ・ 第4 条の甲の責務のうち第8 号に定める応急対応記録及び救急搬送記録の保存や開示に関する規定、第1 0 条の秘密保持義務の規定、第1 1 条の個人情報の取扱いに関する規定、第1 4 条の損害賠償に関する規定及び第1 8 条の合意管轄に関する規定は、期間の制限なく、存続することを定めました。これにより、本契約終了後に、医師( 乙) が主催者( 甲) や第三者から損害賠償請求される場合であっても、主催者( 甲) と医師( 乙) との間は、第1 4 条の定めに従って規律されます。また、本契約終了後に主催者( 甲) と医師( 乙) との間で裁判になる場合も、第1 8 条の合意管轄に関する規定が適用されます。

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  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。