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乙の業務の具体的内容 のサンプル条項

乙の業務の具体的内容. 甲は乙に対し、本競技会の開催期間中、以下に掲げる業務( 以下「本件業務」という。) を委託し、乙はこれらを受託する。
乙の業務の具体的内容. 本件業務の具体的内容は、以下に掲げるもののうち、☑を付したものとする。なお、本契約期間中においても、甲・乙協議の上で、具体的内容の変更は可能であるが、その場合、別途、書面にて変更した内容を記録する。 □ 甲乙間で合意した内容で、【チーム名】についての医療提供体制を構築すること □ 予め甲・乙間で合意した【チーム名】の[公式戦(公式試合)、練習(練習試合を含む)、遠征(国内及び国外)]に帯同すること □ 【チーム】内の他のメディカルスタッフと連携し、チームメンバーの怪我や疾病に対応すること □ 練習や試合での怪我や体調不良など緊急時の対応計画(エマージェンシーアクションプラン)を立てること □ チームメンバーに対する甲・乙間で合意した内容でのメディカルチェックの実施及びメディカルチェックの結果の管理(結果の解釈や結果をふまえた対応) □ 乙の所属する医療機関(診療所・病院)等におけるチームメンバーに対する診察・治療・検査の実施 □ チームメンバーの症状に応じて、必要と考えられる医療行為を提供することができる医療機関や医師を紹介すること □ チームメンバーに対する外傷・障害・疾病に関する教育・啓発 □ アンチ・ドーピングについての教育・啓発活動 □ その他、甲・乙間で合意した事項

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  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。