契約終了後の返還 のサンプル条項

契約終了後の返還. 1 本契約が終了した場合,お客様は,アクアスタンドに対し,直ちに,アクアスタンドが指定する方法により, ♙QU♙ ST♙ND ウォーターサーバーを返還しなければなりません。 2 前項に基づく ♙QU♙ ST♙ND ウォーターサーバーの返還の費用は,第11条第1項規定の本契約を更新しない旨の通知に基づいて本契約が有効期間の満了により終了した場合はアクアスタンドの負担とし,それ以外の場合はお客様の負担とします。
契約終了後の返還. 1 本契約が終了した場合,お客様は,アクアバンクに対し,直ちに,アクアバンクが指定する方法により,アクアバンクが指定する場所へアクアバンクウォーターサーバーを返還しなければなりません。 2 前項に基づくアクアバンクウォーターサーバー返還の費用は,第11条第1項規定の本契約を更新しない旨の通知に基づいて本契約が有効期間の満了により終了した場合はアクアバンクの負担とし,それ以外の場合はお客様の負担とします。(中途解約) 3 お客様が第1項の規定に反してアクアバンクウォーターサーバーを返還しない場合,お客様は,アクアバンクに対し,契約終了日の翌日から起算して1か月あたり6,000円規定損害金(1か月に満たない部分は日割計算とする)を他の金銭の支払とは別途支払いま す。
契約終了後の返還. 1 本契約が終了した場合,お客様は,アクアスタンドに対し,直ちに,アクアスタンドが指定する方法により,AQUA STAND ウォーターサーバーを返還しなければなりません。 2 前項に基づく AQUA STAND ウォーターサーバーの返還の費用は,第11条第1項規定の本契約を更新しない旨の通知に基づいて本契約が有効期間の満了により終了した場合はアクアスタンドの負担とし,それ以外の場合はお客様の負担とします。
契約終了後の返還. 1 本契約が終了した場合,お客様は,アクアバンクに対し,直ちに,アクアバンクが指定する方法により,アクアバンクウォーターサーバーを返還しなければなりません。 2 前項に基づくアクアバンクウォーターサーバー返還の費用は,第11条第1項規定の本契約を更新しない旨の通知に基づいて本契約が有効期間の満了により終了した場合はアクアバンクの負担とし,それ以外の場合はお客様の負担とします。(途中解約) 返却先:〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島3丁目22-17アクアバンク流通センター 宛 3 お客様が第1項の規定に反してアクアバンクウォーターサーバーを返還しない場合,お客様は,アクアバンクに対し,契約終了日の翌日から起算して1か月あたり6000円規定損害金(1か月に満たない部分は日割計算とする)を他の金銭の支払とは別途支払います。

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  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。