契約終了時の措置. サービス利用規約第 9 条第 4 項及び第 18 条第 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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契約終了時の措置. サービス利用規約第 本規約第 9 条第 4 項及び第 項および第 18 条第 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額 (既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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契約終了時の措置. サービス利用規約第 本規約第 9 条第 4 項及び第 項および第 18 条第 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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契約終了時の措置. サービス利用規約第 9 条第 4 項及び第 項および第 18 条第 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします項の定めにかかわらず、サービス契約記載の契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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契約終了時の措置. サービス利用規約第 9 条第 条 4 項及び第 項および第 18 条第 条 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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契約終了時の措置. サービス利用規約第 9 条第 条 4 項及び第 18 条第 条 1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本サービスの全部または一部が終了した場合、サービス提供者は、お客様から既に受領したサービス料金について、当該料金の対象期間に未経過日数があるとき、当該日数に応じた額(既に受領した消費税を含む)をお客様に返還するものとします。
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