契約者回線等の設置場所の提供等 のサンプル条項

契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 (1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 (2) 弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 (1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 (2) 当社がジャパンネット光コース(2G各種プラン)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。 (1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者が提供するものとします。 (2) 当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
契約者回線等の設置場所の提供等. ユーザからの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 (1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そのユーザから提供していただきます。 (2) 当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ユーザから提供していただくことがあります。 (3) ユーザは、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
契約者回線等の設置場所の提供等. 光ネットサービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。 (契約者の氏名等の通知)
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 (1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 (2) 当社がクラウド光コース(2G各種プラン)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。 (契約者の氏名等の通知)
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供については、次の通りとします。 (1) 契約者回線等の終端にあたる構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 (2) 当社が、本サービス利用規約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線等の終端に当たる構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。 (4) 契約者が申し込んだ契約者回線等の引込にあたり壁に穴あけ等の作業を要する工事または契約者回線等の引込作業によって周囲の道路通行に支障をきたすことが伴うとき、設置する場所が賃貸物件の場合には、物件所有者または物件管理会社から事前に了承を得ているものと認識し、当社は物件所有者または物件管理会社からの作業に対しての損害の賠償責任は負いません。
契約者回線等の設置場所の提供等. 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等ついては、契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等ついては、次のとおりとします。 1. 契約者回線等の終端ある構内(これ準ずる区域内を含みます。)または建物内おいて、当社が契約者回線 等及び端末設備を設置するため必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 2. 当社が本サービス利用契約基づいて設置する電気通信設備必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 3. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これ準ずる区域内を含みます。)また建物内おいて、当社の電気通信設備を設置するため管路等の特別な設備を使用することを希望する場合は、自己の負担よりその設備を設置していただきます。