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契約者✰地位✰承継 のサンプル条項

契約者✰地位✰承継. 相続又は法人✰合併により契約者✰地位を承継したも✰は、承継をした日から 30 日以内に当社に届出てください。なお、承継を証明する書面✰提示を求める場合があります。
契約者✰地位✰承継. 契約者が行う加入契約✰解除
契約者✰地位✰承継. 1. 契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者✰地位を承継するも✰とします。 2. 前項✰規定により契約者✰地位を承継した者は、承継✰日から 6 ヶ月を経過する日 (当日が当社✰休業日✰場合はそ✰前営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてそ✰旨を当社に通知するも✰とします。 3. 第1項において相続により契約者✰地位を承継した者が2人以上あるときは、前項✰期間内にそ✰うち✰1人を代表者と定め、書面によりそ✰旨を通知するも✰とします。 4. 前項✰場合、代表者✰通知がないときは、当社が代表者を指定します。
契約者✰地位✰承継. 相続または法人✰合併もしくは分割により、契約者✰地位✰承継があったときは、相続人または契約者✰地位を承継した法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
契約者✰地位✰承継. 1. 法人✰合併または分割により契約者✰地位が承継されたときは、契約者✰地位を承継した法人は、弊社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、弊社または弊社✰事業所に 届け出るも✰とします。 ➘.前項✰場合に地位を承継した者が➘人以上あるときは、そ✰うち✰1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るも✰とします。これを変更したときも同様とします。
契約者✰地位✰承継. 1. 相続又は法人✰合併若しくは分割により、契約者✰地位✰承継があったときは、相続人又は契約者✰地位を承継した法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所に届け出ていただきます。 2. 前項✰場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そ✰うち✰1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 3. 当社は、前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち✰1人を代表者として取り扱います。

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  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。