契約者貸付. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金の9割(保険料払込済の契約については7割とし、 また、既に契約者貸付金または自動振替貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱い ません。 2. 本条の貸付金の利息は、会社の定める利率により計算します。
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契約者貸付. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金の9割(保険料払込済の契約については7割とし、 また、既に契約者貸付金または自動振替貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱い ません保険契約 は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たな い場合には、貸付を取り扱いません。
2. 本条の貸付金の利息は、会社の定める利率により計算します。
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Samples: 個人年金保険契約