委員の任期. 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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委員の任期. 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする第14条 委員の任期は2年とする。但し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし増員による委員もこれに準ずる。
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委員の任期. 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする第13条 委員の任期は2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
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