委員会の開催 のサンプル条項

委員会の開催. 委員会は、必要に応じ、随時開催する。
委員会の開催. 委員会は、原則として一年に三度開催する。ただし、委員または日本測地学会会長からの申し出により、随時開催することができる。
委員会の開催. ア 開催日時 令和4年7月7日(木)予定 ※変更となる場合あり イ 開催場所 盛岡市内ウ 開催方法 (ア) 審査は、参加者から提出された企画提案書等及び参加者によるプレゼンテーションに基づいて行う。なお、プレゼンテーションは、企画提案書類により行うものとし、パソコンの使用及び追加資料の提出は認めない。 (イ) プレゼンテーションの順番は、企画提案書の提出受付順とする。 (ウ) プレゼンテーションの時間は、1者当たり 30 分(説明 20 分、質疑応答 10 分)とする。ただし、都合により、1者当たりのプレゼンテーションの時間を変更する場合がある。 (エ) 参加者が4者を超える場合には、県が、資料3「企画提案審査要領」で定める審査項目により1次審査を行い、上位と評された4者により、企画提案書及びプレゼンテーションに基づく審査を行う。なお、参加者が4者以下であった場合には、一次審査は行わない。 なお、一次審査により上位4者に入らなかった者に対しては、郵送により書面で通知する。 (オ) 新型コロナウイルス感染症の影響等により、開催日時、場所及び開催方法等が変更となる場合がある。
委員会の開催. 委員長は、委員会の開催に当たり、委員会規程に定められた成立要件を満たしていることを確認する。
委員会の開催. ア 開催日時 令和5年4月 21 日(金)予定 ※変更となる場合あり イ 開催場所 盛岡市内
委員会の開催. 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集され、各委員会の所掌業務にかかる重要事項について審議する。
委員会の開催. 委員会の開催は委員長が必要と認める場合に開催する。
委員会の開催. 1. 委員会には、原則として 1 年に 1 度、定期的に開催する定時委員会、および必要に応じて委員の求めによりまたは委員長の判断により開催する臨時委員会がある。尚、審査する議案がない場台、委員長の判断により、定時委員会は休会とすることができる。 2. 委員会の日時、場所、議題(番査および/または報告案件)は、事務局から事前に各委員に通知される。
委員会の開催. 委員会は、毎月 1 回以上開催しなければならない。

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 当社の免責事項 1 当社は、会員サービスの提供の遅滞、変更、中止または終了について、会員契約上の義務に関するものを除き、会員に対して責任を負わないものとします。 2 当社は、会員サービスの利用に関して会員に生じた損害について、当社に責任がある場合を除き責任を負わないものとします。 3 当社は、第三者の責に帰すべき事由によって、会員が会員サービスの全部または一部を利用できないことについて、責任を負わないものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。