委員会の開催. 第 9 条 委員会は、必要に応じ、随時開催する。
委員会の開催. 第8条 委員会は、原則として一年に三度開催する。ただし、委員または日本測地学会会長からの申し出により、随時開催することができる。
委員会の開催. 委員長は委員会の開催に当たり、委員会規程に定められた成立要件を満たしていることを確認する。
委員会の開催. ア 開催日時 令和4年4月 22 日(金)予定 ※変更となる場合あり
委員会の開催. 1. 委員会には、原則として 1 年に 1 度、定期的に開催する定時委員会、および必要に応じて委員の求めによりまたは委員長の判断により開催する臨時委員会がある。尚、審査する議案がない場台、委員長の判断により、定時委員会は休会とすることができる。
委員会の開催. ア 開催日時 令和4年7月7日(木)予定 ※変更となる場合あり
委員会の開催. 委員会は、毎月 1 回以上開催しなければならない。
委員会の開催. 第5条 委員会の開催は委員長が必要と認める場合に開催する。
委員会の開催. 第6条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集され、各委員会の所掌業務にかかる重要事項について審議する。
委員会の開催. 第6条 委員会は必要に応じ、随時開催する。