委託契約の締結 のサンプル条項

委託契約の締結. 採択された機関と中小企業庁との間で委託契約を締結することとなります(採択決定後、契約条件の協議が整い次第、速やかに委託契約を締 結する予定。)。 ただし、申請内容に虚偽記載等の不正が明らかになった場合は、採択の取り消し、又は契約解除等を行う場合があります。 なお、OJT研修受け入れ先への委託を除き、本委託業務の一部を第三者に再委託する場合は、中小企業庁の承認を必要とし、本委託業務の全部を第三者に再委託することは認めません。
委託契約の締結. 県は,契約候補者と契約条件の協議を行った上で合意に達した場合,見積合わせを実施し,契約金額を確定した後に委託契約を締結する。契約候補者との協議が不調に終わり,契約に至らなかった場合には,契約候補者を追加で選定することがある。
委託契約の締結. 選定された最上位者と委託内容について協議を行い委託契約を締結する。ただし、最上位者と委託に関する必要な協議が合意に至らなかった場合は、次順位以降の者と協議し契約するものとする。
委託契約の締結. (1)契約条件等 採択された研究開発課題については、予算の成立を前提に、文部科学省と中核機関との間において、国の会計年度独立の原則に従い単年度ごとに委託契約を締結し、中核機関が文部科学省に代わって研究開発を実施することになります。契約を締結するに当たっては、その内容(経費の積算を含む。)が双方の合意に至らない場合は、採択された研究開発課題であっても取消しとなることがあります。 契約締結後においても、予算の都合によりやむを得ない事情が生じた場合には、研究開発計画の見直し又は中止を求めることがあります。 また、研究開発の進捗状況等に関するプログラムディレクター等の評価を踏まえ、年度途中での研究開発計画の見直し等による契約変更を行うことがあります。
委託契約の締結. (1)委託契約の締結にあたっては、最優秀提案者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議を行い、改めて見積書を徴取し、その内容を精査したうえで随意契約により行う。
委託契約の締結. 〇原則として、(5)により委託経費の額が確定した後に委託費を支払います(精算払)。 〇ただし、委託契約が締結された後は、代表機関等からの概算払請求に基づき委託経費の一部又は全額を概算払いすることも可能です。 ※概算払請求は、原則年4回まで(「委託試験研究概算払請求書」を提出。) 〇委託経費の支払いは口座振込となります。
委託契約の締結. 委託契約は、神奈川労働局と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結する。 ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結ができない。
委託契約の締結. 優先契約交渉権者より提出された正式な見積書において合意した後、優先契約交渉権者を契約の相手方として随意契約を締結する。
委託契約の締結. 委託契約は、福島労働局支出負担行為担当官と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結するものとすること。
委託契約の締結. 第3条 本取引の申込みを行う者(以下、「申込者」という。)は、受託契約準則および本規則を熟読し、かつ了知した上で、受託契約準則第4条および第5条の規定に従い、申込みを行うこととする。