Common use of 委託料 Clause in Contracts

委託料. 第5条 委託費は、金 円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。

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委託料. 第5条 委託費は、金 第3条 委託料は、 円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である

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委託料. 第5条 委託費は、金 第3条 委託料は、 円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に の規定により算出したもので、業務委託料に 110 分の 10 を乗じて得た金額である10を乗じて得た額である

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委託料. 第5条 委託費は、金 第3条 委託料は、○○○○○○円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 (うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○○円) 取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に の規定により算出したもので、業務委託料に 110 分の 10 を乗じて得た金額であるを乗じて得た額である

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委託料. 第5条 委託費は、金 委託料は、金 ○○○○○○円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料に110分の 10を乗じて得た額である

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委託料. 第5条 委託費は、金 第3条 委託料は、 円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並 びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託 料に110分の10を乗じて得た額である

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委託料. 第5条 委託費は、金 円とする委託料は、金●●●●●●●円とする(うち消費税及び地方消費税の額 金●●●●●円)うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である前項のうち消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託料に110分の10を乗じて得た額である

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