再委託の制限 のサンプル条項

再委託の制限. 第 16 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を再委託(業務を発注者以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
再委託の制限. 第4条 乙は、甲の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
再委託の制限. 第7条 乙は、個人情報等の処理を自ら行い、甲が承諾した場合を除き、第三者(第三者が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下、本条において「再委託先」という。)にその処理を委託してはならない。
再委託の制限. 乙は事前に書面により甲の承諾を得た場合に限り、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に対し、再委託することができる。
再委託の制限. 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
再委託の制限. 受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、手話パフォーマンス甲子園実行委員会(以下「実行委員会」という。)と協議の上、第三者に委託することができる。
再委託の制限. 第8条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件業務の実施のため合理的に必要な範囲で、甲の事前の承諾を得ることを条件に再委託を行うことができることとし、この場合は再委託先の住所・氏名・再委託範囲及び再委託先に関する管理方法等を甲に対し文書をもって連絡するものとする。
再委託の制限. 第7条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、委託者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
再委託の制限. 乙は,甲の書面による事前の承諾がある場合を除き,本件業務を第三者に再委託してはならない。
再委託の制限. 第6条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。