委託証拠金の取扱い のサンプル条項

委託証拠金の取扱い. お客様が当社との間で行う本取引に係る委託証拠金の取扱いについては、次の各号の定めるところによるものとします。 (1) 新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める委託証拠金の必要額 (以下、「必要証拠金額」といいます。)以上の額を、委託証拠金として、当社に定める方法により、当社に預託すること。 (2) 委託証拠金は、当社が応じられる範囲内において、有価証券の受け入れをもって代える場合があること。 (3) お客様が当社との間で行う本取引の委託証拠金について、お客様は、委託証拠金として、当社の定める追加預託が必要な額を、当社の指定する日時までに、当社の定める方法により、当社に預託すること。 (4) 本取引に係る委託証拠金としてお客様が預託している現金または有価証券等の引出しもしくは差し換えまたは返還については、本約款および別途当社が定めるところによること。

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  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで