注文の執行および処理 のサンプル条項

注文の執行および処理. 申込者の当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
注文の執行および処理. お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところに よるものとします。 (1) 本取引の約定日(以下、「約定日」といいます。)は、お客様の取引の成立を当社が確認した日とすること。 (2) お客様から当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。 (3) お客様から当社への注文日時は、当社が受注した日時を基準とすること。 (4) 取引の成立を確認した時は、当社は、本サービスを通じて、遅滞なくお客様に対し銘柄、売買の別、約定価格、数量、約定日時についてお客様に通知すること。
注文の執行および処理. 申込者の当社に対する売買注文並びに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1) 外国取引並びに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 (2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 (3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。 (4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 (5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
注文の執行および処理. 1 本取引の約定日(以下「約定日」という。)は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日とすること。 2 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。 3 お客様は取扱時間内において、取引成立前であれば本取引における注文の変更、及び取消を行うことができること。 4 当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の発注日時と約定日時とが異なっても差し支えないこと。 5 取引の成立を確認したときは、当社は遅滞なく電磁的方法にて取引成立の旨を通知すること。 6 本取引において、売買注文は注文受付が成立した後に執行されること。 但し、次の事項のいずれかに該当する場合は売買注文の執行は行われない。 ・第5条第1号で定める証拠金の必要額が不足する場合の新規売買。 ・その他、お客様保護の観点から当社が不適当と判断した場合。
注文の執行および処理. お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。 (1) お客様から当社への注文は、原則として当社が定めた受付時間内に行うこと (2) お客様から当社への注文日時は、当社が受注した日時を基準とすること (3) 本取引の約定日は、お客様の取引の成立を当社が確認した日とすること (4) 取引の成立を確認した時は、当社は、本サービスを通じて、遅滞なくお客様に対し銘柄名、売買の別、約定価格、数量、約定日時についてお客様に通知すること

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  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭