注文の際の指示 のサンプル条項

注文の際の指示. 1. お客様が当社との間で行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社が応じられる範囲で、お客様があらかじめ指示するところにより行うものとします。
注文の際の指示. 1. お客様が当社との間で行う本取引の銘柄、回号、権利行使価格、売買の別、取引枚 数、コール又はプットの別、その他の注文の内容については、当社が応じられる範囲で、お客様があらかじめ指示するところにより行うものとします。 2. お客様は本取引において注文を行うときは、成行注文のみを行えるものとします。 3.「成行注文」とは価格を指定しない注文で、約定を優先させる注文方法をいいます。

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  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。