委託費の支払い のサンプル条項

委託費の支払い. 第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
委託費の支払い. 第16条 甲は、乙に対し、乙の本事業実施の対価として、仕様書に定める委託費およびこれに係る消費税相当額を支払うものとし、その支払条件等は仕様書に定めるとおりとする。
委託費の支払い. 委託業務完了の日の翌日から30日以内又は平成30年4月10日までのいずれか早い日までに委託業務についての実績報告書を提出することとします。中小企業庁はこれを受けて検査を行い、内容に問題がなければ費用(原則として、委託契約期間内に支払が完了しているものを対象とする。)の支払いを行います。支払いは原則として精算払いとします。ただし、受託者の財務状況により、関係機関との協議が整い次第、概算払いが行える場合があります。 なお、予算執行上、全ての支払いには領収書等の証明書が必要であり、支出額、支出内容が適切かどうか審査し、これを満たさない場合は、当該委託費の支払いを行わないこととします。厳格な経理処理が必要となることを前提として、申請してください。
委託費の支払い. 第4条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
委託費の支払い. 第11条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、様式第6により作成した精算払請求書の提出により委託費の支払いを請求するものとする。
委託費の支払い. ( 1) 受託者は、毎月、委託業務に係る実績報告書及び当該実績に基づく委託費請求書を信用基金に対し提出する。
委託費の支払い. 第 21 条 受託者は、別紙3 委託費支払予定表のとおり当月分の委託費を前月末日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月 20 日までに受託者に支払うものとする。
委託費の支払い. 全額概算払い済みの場合は、代表機関へ未執行額があれば返還を請求します。 精算払いの場合は、代表機関へ確定額を支払います。 〔担当課:研究管理課〕 【生研支援センター】 【コンソーシアム】
委託費の支払い b)過払い金の振り込み
委託費の支払い. は、委託業務が終了し(委託業務を中止又は廃止した時を含む。以下同じ。)、その額が確定した後に行うものとする。