委託費の支払い. 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
委託費の支払い. 甲は、乙に対し、乙の本事業実施の対価として、仕様書に定める委託費およびこれに係る消費税相当額を支払うものとし、その支払条件等は仕様書に定めるとおりとする。
委託費の支払い. 委託業務完了の日の翌日から30日以内又は平成31年4月10日までのいずれか早い日までに委託業務についての実績報告書を提出することとします。中小企業庁はこれを受けて検査を行い、内容に問題がなければ費用(原則として、委託契約期間内に支払が完了しているものを対象とする。)の支払いを行います。支払いは原則として精算払いとします。ただし、受託者の財務状況により、関係機関との協議が整い次第、概算払いが行える場合があります。 なお、予算執行上、全ての支払いには領収書等の証明書が必要であり、支出額、支出内容が適切かどうか審査し、これを満たさない場合は、当該委託費の支払いを行わないこととします。厳格な経理処理が必要となることを前提として、申請してください。
委託費の支払い. 年度毎の区分払いとする。 各年度の業務完了予定額については,( 1 )に規定する受注候補者との協議において定める。
委託費の支払い. 地域連携事業(連携推進コース)に要する経費は、原則、年度終了後の精算払いです。ただし、受託者が概算払を希望する場合、所定の手続きを踏んだ上で、財務省からの承認が得られた後に、四半期ごとに概算払が可能です。 なお、その場合においても、手続き等の関係により概算払の時期が遅れる場合がありますので、予めご承知おき下さい。
委託費の支払い. ( 1) 受託者は、毎月、委託業務に係る実績報告書及び当該実績に基づく委託費請求書を信用基金に対し提出する。
( 2) 信用基金は、提出された実績報告書及び委託費請求書を検査したのち、受託者に対し委託費を支払う。
委託費の支払い. 委託費については、落札金額を上記3(2)の契約期間の月数で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するものとする)を毎月支払うものとする。
委託費の支払い. 委託費については、落札金額を上記3(2)の契約期間の月数で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するものとする)を毎月支払うものとする。なお、契約金額を変更する場合は、日本年金機構と民間事業者が協議の上、締結する変更契約書に基づき支払うものとする。
委託費の支払い. 全額概算払い済みの場合は、代表機関へ未執行額があれば返還を請求します。 精算払いの場合は、代表機関へ確定額を支払います。 〔担当課:研究管理課〕 【生研支援センター】 【コンソーシアム】
委託費の支払い. は、委託業務が終了し(委託業務を中止又は廃止した時を含む。以下同じ。)、その額が確定した後に行うものとする。