Common use of 存続期間 Clause in Contracts

存続期間. 本契約は、本契約の締結の日から1年間にわたり効力を有することとし、その有効期間が満了した日から1か月以内に甲から乙に対して、期間満了日をもって本契約の効力が喪失する内容の書面の通知が届かない限り、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

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Samples: Confidentiality Agreement, Confidentiality Agreement, Confidentiality Agreement