登記申請手続 のサンプル条項

登記申請手続. 地上権設定登記の登記申請書 登記の目的 原 因 平成年月日設定 *2 1 平方メートル 1 年金 10 万円 地上権者 (住所省略)A設 定 者 (住所省略)B 添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権原証書課税価格 金 1,000 万円 登録免許税 金 10 万円 *3 *1 「地上権設定」と記載する。 *2 設定契約が成立した日をあげて、「設定」とする。ただし農地法所定の許可を要する場合、日付は契約成立の日または農地法の許可書到達の日のうちいずれか遅い日となる。 *3 不動産価額を課税価額として、その 1,000 分の 10(登税法別表第一 1(3)イ)。
登記申請手続. 区分地上権設定登記の登記申請書 登記の目的 原 因 地上権者 設 定 者添付書類 課税価格 登録免許税 平成年月日設定 *2 東京湾平均海面の上 100 メートルから上 30 メートルの間 1 平方メートル 1 年金 10 万円毎年末日 (住所省略)A (住所省略)B 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権原証書金 1,000 万円 金 10 万円 *3 *1 「地上権設定」と記載する。「区分地上権設定」とはしない。 *2 設定契約が成立した日をあげて、「設定」とする。ただし区分地上権の設定契約より後に農地法の許可や、土地の利用権者等の承諾を得たときは、許可・承諾の日となる。 *3 不動産価額を課税価額として、その 1,000 分の 10(登税法別表第一 1(3)イ)。
登記申請手続. 抹消登記は、現在の所有権登記名義人を登記権利者、地上権登記名義人を登記義務者とする共同申請による(60 条)。存続期間が満了したことが登記記録上明らかであっても所有権登記名義人が単独で抹消登記を申請することはできない。 ・抹消登記の申請情報と併せて、登記上の利害関係人の承諾証明情報またはその者に対抗できる裁判があったことを証する情報の提供を要する(68 条)。利害関係人に該当するのは、抹消される地上権を目的とした抵当権者、差押債権者、地上権移転(請求権)仮登記名義人等である。 ・登録免許税は不動産 1 個につき金 1,000 円である(登税法別表第一 1(15))。

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  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。