完成払 のサンプル条項

完成払. 実施設計業務の完了後に支払う。(平成 31 年度)
完成払. 平成 32 年度の建設業務の完了後、建設工事に関する請負代金の残高を支払う。 (3) 現地調査、その他関連業務に関する請負代金 現地調査、その他関連業務に関する請負代金は、以下の請負代金相当額より構成するものとする。 ・現地調査及びこれに付随する一切の業務に関する請負代金 ・什器備品の調達及び設置並びにこれに付随する一切の業務に関する請負代金なお、支払いは次の通りとする。 ア 前金払 行わない。 イ 部分払 行わない。
完成払. 現地調査,その他関連業務を構成する全業務の完了後に支払う。(平成 33 年度) 支払区分 支払限度額(予算の範囲内) 平成 30 年度分 建設工事に関する請負代金 前金払 建設工事に関する請負代金の 1.2% 中間前金払 部分払 平成 31 年度分 実施設計に関す る請負代金 完成払 実施設計に関する請負代金の 100% 建設工事に関する請負代金 前金払 建設工事に関する請負代金の 25.3% 中間前金払 部分払 平成 32 年度 建設工事に関する請負代金 前金払 建設工事に関する請負代金の 73.5% 中間前金払 完成払 平成 33 年度 現地調査、その他関連業務に関 する請負代金 完成払 現地調査、その他完了業務に関する請負代金の 100% 本工事の日程は次の工事日程表のとおりとする。 (契約締結までに、提案書に基づいて、具体的な日程を定める。) 契約締結 平成 30 年 3 月下旬頃
完成払. 完成払の請求にあたっては、債権譲渡人において契約担任者に工事完成通知書(長崎県建設工事執行規則(以下「規則」という。)様式第 16 号)に工事記録等を添えて提出し、完成検査を受け、 工事完成確認書(規則様式第 20 号)を受理した後でなければ行うことはできない。
完成払. 完成払の請求は、債権譲受人において完成払請求書(対馬市建設工事執行規則(平成 16 年対馬市規則第 107 号。以下「規則」という。)様式第 23 号)1通を契約担任者に提出して行うものとする。
完成払. 解体撤去工事のすべてが完成検査に合格し、かつ、市における使用を可能な状態としたうえでの解体跡地の引き渡しを受けるとともに、所定の手続きに従って市は選定事業者へ残額を支払う。その他詳細は委託契約書(案)による。
完成払. 本工事完成後、工事請負契約書に基づき支払う。
完成払. 完成払の請求書にあたっては、債権譲渡人において市長に工事完成通知書に工事記録等を添えて提出し、完成検査を受け、工事完成確認書を受理した後でなければ行うことはできない。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。