官民のコミュニケーションの必要性 のサンプル条項

官民のコミュニケーションの必要性. PFIは官民の協働事業であるため、お互いに協力し合うことが何より重要であり、それが担保されるような仕組み(具体的な契約条項を含む)を作成することが必要である。選定事業者は自ら(究極的には構成企業の株主)の利益を最大にすることを目指し、管理者等は少ない税負担で良質のサービスを得ることを目指しており、官と民では価値観が大きく異なるのが現実である。また、メンタリティや行動原理にも相当の隔たりがある。 ・しかしながら、財政等の制約の下で国民・市民のためのサービスの価値を最大化するためには、民間 1 一般に「運営業務の比重が重い」といわれる事業でも、事業の核となる業務は管理者等によって行われ、選定事業者に委託されるのは周辺業務のみである場合も少なくない。このような場合に「運営業務の比重が重い」と表現すると、選定事業者が対象施設の運営を主体的に行っているかのように誤解を招く可能性がある。したがって、本書では、「サービス(提供)業務の比重が重い」という表現を用いることとした。
官民のコミュニケーションの必要性. PFIは官民の協働事業であり、お互いに協力し合うことが何より重要であり、それが担保されるような仕組み(具体的な契約条項を含む)を作成することが必要である。民間は自ら(究極的には構成企業の株主)の利益を最大にすることを目指し、公共は少ない税負担で良質のサービスを得られることを目指しており、官と民では価値観が大きく異なるのが現実である。また、メンタリティや行動原理にも相当の隔たりがある。 ・しかしながら、財政等の制約の下で国民・市民のためのサービスの価値を最大化するためには、民の技術力、経営力、資金力及び官の有する公共事業に関するノウハウ等を結びつけ、その相乗効果を最 1 一般に「運営業務の比重が重い」といわれる事業でも、業務の中心部分は管理者等によって行われ、選定事業者に委託されるのは周辺の業務のみである場合も少なくない。このような場合に「運営業務の比重が重い」と表現すると、選定事業者が対象施設の運営を主体的に行っているかのように誤解を招く可能性がある。したがって、この用語自体、今後見直すことが考えられる。

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  • 反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 保守等による本サービスの中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。 (2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。 (4) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。 (5) 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

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  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

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  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。