定量的事項の審査 のサンプル条項

定量的事項の審査. ア 設計者の実績等に関する評価 設計担当構成員の設計実績等について、以下の項目及び基準により採点する。 評価項目 評価基準 評価点 ①事 ( 業 1 者 . の 0 設点 計 ) 能 力 ア 業務実績 元請としての、上水道又は工業用水道の浄水場の新設又は給水能力の変更を伴う増設若しくは更新の詳細設計実績を評価する。 平成20年4月1日以降に受注し参加表明書の提出期限の日までに引渡しが完了した業務を対象とする。 実績あり(施設能力 20,000㎥/日以上) 1.0 実績あり(施設能力 10,000㎥/日以上) 0.5 上記以外 0.0 ②予定 ( 管 3 理 . 技 0 術点 者 ) の 要件 イ 業務経験 上水道又は工業用水道の浄水場の新設又は給水能力の変更を伴う増設若しくは更新の詳細設計を、元請の管理技術者、照査技術者又は担当技術者として携わった経験を評価する。 対象となる業務は、平成20年4月1日以降に受注し参加表明書の提出期限の日までに引渡しが完了した業務を対象とする。 実績あり(施設能力 20,000㎥/日以上) 1.0 実績あり(施設能力 10,000㎥/日以上) 0.5 上記以外 0.0 ウ 業務成績評定 上水道及び工業用水道に係る土木関係建設コンサルタント業務で、管理技術者として従事した設計業務の成績評定点(対象5年間、平成25年度から平成29年度の期間)のうち最高値で評価する。 評価の対象業務は、岩手県企業局を含む工業用水道事業者又は水道事業者が発注した業務とする。 85点以上 1.0 80点以上85点未満 0.5 75点以上80点未満 0.3 75点未満又は実績な し 0.0 エ 資格及び経験年数・能力 以下のいずれかの資格を有している場合、参加表明書提出期限の日現在における資格取得後の経験年数により評価する。 ① 技術士・総合技術監理部門(上下水道-上水道及び工業用水道) ② 技術士・上下水道部門(上水道及び工業用水道) 資格取得後10年以上 1.0 資格取得後5年以上10年未満 0.5 上記以外 0.0 ( ③ 1 地 . 域 0 精 点 通 ) 度 オ 地域内拠点の有無 工事箇所と本社の所在地に基づき評価する。 県内に本社を有する 1.0 上記以外 0.0 イ 施工者の実績等に関する評価 参加者の施工実績等について、施工者ごとに、以下の項目及び基準により採点する。土木工事1及び土木工事2を単者で施工する場合、評価点を2倍とする。

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  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。