参加資格審査 のサンプル条項

参加資格審査. 応募申込書等の提出書類(5-(1)-ア)(以下「応募申込書等」という。)に基づき、本実施要領に定める参加資格要件を満たしているか審査を行い、参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案書等の提出を要請する旨を、参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由をそれぞれ記載した、参加資格審査結果をファクシミリ又はメールで通知する。
参加資格審査. 県・市は、参加表明書等を提出した応募者について、「6.(4)2)応募者の資格」及び「6. (4)3)応募者の制限」に基づき、提出書類をもとに審査します。 審査は、必要な書類一式の提出時点を基準日として行います。なお、審査を通過した場合であっても、基本協定締結までの間に以下のいずれかに該当する場合は参加資格を欠いたものとし、失格とします。 ・「6.(4)2)応募者の資格」に示す条件を満たさないと認められる場合 ・「6.(4)3)応募者の制限」に該当すると認められる場合 ・提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなった場合 ・評価の公平性を損なう行為を行ったことが明らかとなった場合 ・その他不正な行為を行ったと認められる場合 ⚫ 必要な書類 応募者は、以下の書類について、正本1部、副本 4 部を提出してください。提出にあたっては、別添の様式集を参照してください。 提出書類 様式
参加資格審査. 令和3(2021)年3月22日~26日 提案書類の提出 事務局による事前審査 令和3(2021)年6月 プレゼンテーション 提案書審査 結果通知 令和3(2021)年7月 契約候補事業者 契約候補事業者の決定 なお、スケジュールは本募集要項公表時点の予定であり、変更する場合があります。変更があった場合は、県・市ウェブサイトでお知らせします。 【募集要項公表から契約候補事業者の決定までの流れ】 ※1 参加表明書等は、令和 3(2021)年 2 月 12 日を提出期限とします。 ※2 参加表明書等の提出より 1 月以内に参加資格審査の結果通知を行います。 契約候補事業者として決定後、契約候補事業者は県・市と「第 20 回アジア競技大会選手村後利用事業基本協定」(以下、「基本協定」という。)を締結していただきます。基本協定は、「第 20 回アジア競技大会選手村後利用事業基本計画協定」(以下、「基本計画協定」という。)までの手続等を定めるものです。 その後、契約候補事業者及び県・市、組織委員会において、後利用事業基本計画について協議を行い、合意内容を基本計画協定として締結します。なお、後利用事業基本計画は契約候補事業者が、選手村施設計画は組織委員会が作成することとします。 基本計画協定を締結した後、土地売買契約や、定期借地権設定合意書及び公有財産無償貸付契約書(以下、「定期借地権設定等契約」という。)を締結します。 ( 契約候補事業者の決定以降の手続、協定等の詳細については、「8.契約方法等」を参照してください。) 担当部署 名古屋市住宅都市局都市整備部まちづくり企画課 住所 名古屋市中区三の丸三丁目 0 番 0 号(西庁舎 0 階) 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 電子メール x0000@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx 応募書類等の受付を含め、全ての事務取扱は、月曜日~金曜日の午前 9 時~正午及び午後 1 時 ~午後 5 時とし、土日祝日及び年末年始は取扱いしません。 募集要項等の内容について、既に公表している資料の内容と相違がある場合は、本募集要項等の内容を優先することとします。 事業概要及び事業スケジュール 競馬場跡地における後利用事業、関連事業の概要及び事業スケジュールは、以下のとおりです。 後利用事業者は、募集対象区域において、後利用施設の整備、運営を行うこととし、後述する関連事業と連携して実施するものとします。 なお、後利用施設のうち、選手村として活用可能な施設(後利用施設①)は、大会期間中に選手村施設として一時使用することを予定しています。後利用施設①と選手村整備に関連する工事 (選手村仕様工事や選手村仮設施設工事等)については、令和 8(2026)年 3 月末までに工事を完了するものとします。選手村として使用する期間を経て、令和 9(2027)年 5 月から後利用施設①の大会後の整備及び後利用施設②の整備に着手し、完成後、原則令和 12(2030)年度末までに供用を開始していただきます。 後利用事業の主な事業範囲及び後利用事業者の主な費用負担は、以下のとおりです。
参加資格審査. 参加者の構成及び資格の適格審査
参加資格審査. 参加希望者から提出された参加申込書の内容及び参加資格要件の適否を確認し、
参加資格審査. 提出書類により参加資格要件を判定し、適格と判断した者のみ審査の対象とする。 応募者のうち適格と判断した者が、5者以上の場合は、「参加意向申出書等」及び「費用内訳書」を本要項9の評価基準で評価し、上位4者程度を選定する。 参加資格審査の結果については、平成 29 年8月 15 日(火)までに応募者全員に結果を通知する。
参加資格審査. 参加資格を満たしている場合 提案書等審査書類審査 書類の不備がなく提案価格が総事業費の範囲内である場合 参加資格を満た していない場合
参加資格審査. 町は、提出された業務提案書を確認し、参加資格要件を有しているか確認する。
参加資格審査. 新関空会社は、参加資格審査を受けることを希望する者(以下「参加希望者」という。)による参加資格審査書類を受け付け、第 8.-1.に示す参加資格要件を充足しているかどうかについて、必要に応じてヒアリングを実施し、優先交渉権者選定基準において示す審査項目に基づき審査を行う。 ただし、本公募においては、第 8.-2.-(1) 及び(2) を充足する限り、単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「コンソーシアム」という。)のいずれも応募者となることができ、参加資格審査を通過した者 (以下「参加資格審査通過者」という。)以外の企業もコンソーシアム構成員(SPC の議決権株式を保有する企業をいう。以下同じ。)となることができる。この場合、応募者に求められる要件として第 8.-2.-(2)に定められる、第 8.-1.-⑦における(A)及び(B)の要件は、参加資格審査通過者によって充足されなければならない。コンソーシアムにおいてこれらの要件を満たす構成員以外の構成員になろうとする者は、参加資格審査を受けることを必要とせず、第 8.-2.-(1)-⑤に基づき、参加資格審査通過者が申し出ることにより、構成員となることができる。手続の詳細については、様式集及び記載要領を参照のこと。
参加資格審査. (1) 参加資格審査書類の受付 参加希望者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、参加資格審査書類を作成し、提出する。 提出期間:平成 26 年 11 月 12 日(水)より 平成 26 年 12 月 22 日(月)17:00 まで(必着) 提出方法:参加資格審査書類は、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、提出期限までに持参又は郵送等することとする。 新関空会社においては募集要項の配布以降、上記の提出期限にかかわらず、参加資格審査書類が提出された参加希望者より順次参加資格審査を進める。