参加資格審査. 県・市は、参加表明書等を提出した応募者について、「6.(4)2)応募者の資格」及び「6. (4)3)応募者の制限」に基づき、提出書類をもとに審査します。 審査は、必要な書類一式の提出時点を基準日として行います。なお、審査を通過した場合であっても、基本協定締結までの間に以下のいずれかに該当する場合は参加資格を欠いたものとし、失格とします。 ・「6.(4)2)応募者の資格」に示す条件を満たさないと認められる場合 ・「6.(4)3)応募者の制限」に該当すると認められる場合 ・提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなった場合 ・評価の公平性を損なう行為を行ったことが明らかとなった場合 ・その他不正な行為を行ったと認められる場合 ⚫ 必要な書類 応募者は、以下の書類について、正本1部、副本 4 部を提出してください。提出にあたっては、別添の様式集を参照してください。 提出書類 様式
参加資格審査. 応募申込書等の提出書類(5-(1)-ア)(以下「応募申込書等」という。)に基づき、本実施要領に定める参加資格要件を満たしているか審査を行い、参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案書等の提出を要請する旨を、参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由をそれぞれ記載した、参加資格審査結果をファクシミリ又はメールで通知する。
参加資格審査. 令和3(2021)年3月22日~26日 提案書類の提出 事務局による事前審査 令和3(2021)年6月 プレゼンテーション 提案書審査 結果通知 令和3(2021)年7月 契約候補事業者 契約候補事業者の決定 なお、スケジュールは本募集要項公表時点の予定であり、変更する場合があります。変更があった場合は、県・市ウェブサイトでお知らせします。 【募集要項公表から契約候補事業者の決定までの流れ】 ※1 参加表明書等は、令和 3(2021)年 2 月 12 日を提出期限とします。 ※2 参加表明書等の提出より 1 月以内に参加資格審査の結果通知を行います。 契約候補事業者として決定後、契約候補事業者は県・市と「第 20 回アジア競技大会選手村後利用事業基本協定」(以下、「基本協定」という。)を締結していただきます。基本協定は、「第 20 回アジア競技大会選手村後利用事業基本計画協定」(以下、「基本計画協定」という。)までの手続等を定めるものです。 その後、契約候補事業者及び県・市、組織委員会において、後利用事業基本計画について協議を行い、合意内容を基本計画協定として締結します。なお、後利用事業基本計画は契約候補事業者が、選手村施設計画は組織委員会が作成することとします。 基本計画協定を締結した後、土地売買契約や、定期借地権設定合意書及び公有財産無償貸付契約書(以下、「定期借地権設定等契約」という。)を締結します。 ( 契約候補事業者の決定以降の手続、協定等の詳細については、「8.契約方法等」を参照してください。) 担当部署 名古屋市住宅都市局都市整備部まちづくり企画課 住所 名古屋市中区三の丸三丁目 0 番 0 号(西庁舎 0 階) 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 電子メール x0000@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx 応募書類等の受付を含め、全ての事務取扱は、月曜日~金曜日の午前 9 時~正午及び午後 1 時 ~午後 5 時とし、土日祝日及び年末年始は取扱いしません。 募集要項等の内容について、既に公表している資料の内容と相違がある場合は、本募集要項等の内容を優先することとします。 事業概要及び事業スケジュール 競馬場跡地における後利用事業、関連事業の概要及び事業スケジュールは、以下のとおりです。 後利用事業者は、募集対象区域において、後利用施設の整備、運営を行うこととし、後述する関連事業と連携して実施するものとします。 なお、後利用施設のうち、選手村として活用可能な施設(後利用施設①)は、大会期間中に選手村施設として一時使用することを予定しています。後利用施設①と選手村整備に関連する工事 (選手村仕様工事や選手村仮設施設工事等)については、令和 8(2026)年 3 月末までに工事を完了するものとします。選手村として使用する期間を経て、令和 9(2027)年 5 月から後利用施設①の大会後の整備及び後利用施設②の整備に着手し、完成後、原則令和 12(2030)年度末までに供用を開始していただきます。 後利用事業の主な事業範囲及び後利用事業者の主な費用負担は、以下のとおりです。
参加資格審査. 参加資格審査では、参加表明書及び参加資格審査申請書類に基づき、参加資格要件の具備を確認する。
参加資格審査. 参加者の構成及び資格の適格審査
参加資格審査. 参加表明書の提出が複数社の場合は提出された添付書類等により書類審査を行い選定する。
参加資格審査. 町は、提出された業務提案書を確認し、参加資格要件を有しているか確認する。
参加資格審査. 参加資格審査に参加する応募者は、募集要項に定めるところに従い、資格審査書類を作成し、大阪府・市に提出する。 ・ 大阪府・市は、資格審査書類の提出後、募集要項に示す参加資格要件を充足しているかどうか審査を行い、応募者に対して結果を通知する。 ・ 参加資格要件を充足し、参加資格審査を通過した者(以下「資格審査通過者」という。)から守秘義務誓約書の提出を受けた場合、大阪府・市は、当該資格審査通過者に対して第 2-3.(2)乃至(8)、(10)及び(11)の書類を開示する予定である。
参加資格審査. 県において、参加申込者が参加資格を満たしているか、又は提出書類に不備がないかなど形式審査を行う。当該審査結果は、参加申込者全員にすみやかに通知する。 なお、当該審査により参加資格を満たしていない等通知された者は、通知日の翌日から起算して5日以内(※必着)に、書面をもって説明を求めることができる。(電話等による結果の問い合わせには一切応じない。)
参加資格審査. (1) 参加者の構成及び資格の適格審査 実施要項に示す参加者の構成及び資格要件を満たしていることを確認する。なお、要件を満たしていない場合は失格とする。