実施方針等 のサンプル条項

実施方針等. 令和 2 年 3 月 31 日付で公表された名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
実施方針等. 実施方針及びその付属資料の全体を総称していう。
実施方針等. 令和3年5月公表の大浜公園再整備事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
実施方針等. (1) 実施方針 ※高根沢町におけるデマンド交通運行の役割及び改善点等、また公共交通機関としての考え方等を記入してください。
実施方針等. 令和 2 年 6 月 24 日付で公表された鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
実施方針等. 提案書 なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、第 4 号の提案書間における内容相違がある場合については、市は事前に事業者と協 議したうえで判断するものとする。また、提案書の水準が第 1 号、第 2 号及び第 3 号に記載の水準を上回る部分については、提案書の記載が優先する。
実施方針等. 仕様書「5. 業務内容」に従い、円滑に業務を実施すること。 0.3 業務従事者の経験・能力 Ⅲ.仕様書「5. 業務内容」に記載している業務を遂行するにあたり、必要な過去の経験、業務遂行上有効な知識を有していること。
実施方針等. 令和元年 7 月 26 日付で公表された(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業実施方針およびその附属資料(その後の変更を含む。)をいう。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。