実施項目 のサンプル条項

実施項目. 本業務の実施項目を以下に示す。 研修を実施するにあたり、詳細な研修カリキュラム及び研修のテキスト、理解度テスト等の教材を作成すること。また研修の事前準備と事後処理を行うこと。 (1) カリキュラム等の作成 研修概要及び学習目標をよく検討し、別添「日程表(案)」に基づき、詳細なカリキュラム及び講義日程表を作成すること。作成にあたっては、原子力規制委員会担当 者(以下、本委員会担当者という)と打ち合わせ等による協議を十分に行い、本委員会担当者の承認上で作成すること。 (2) テキストの作成 (1) で作成したカリキュラムに従い、テキストを作成すること。作成にあたっては、下記の点を考慮し、また、事前に本委員会担当者に送付し確認を受けること。
実施項目. 本業務では、統原防NWシステム及びERSSを安定稼働させるため、それらシステムに係るマニュアル等に沿って、システムの監視・オペレーション・障害の一次対応・関係者へのエスカレーション等を実施する。また、ユーザ等からの問合せ・依頼事項 (障害の連絡、サービス要求等)への対応とインシデント管理を行う。業務を遂行するに当たり、マニュアル等に不足がある場合は、実務に合わせたマニュアル類の作成を行う。 (1) 緊急時ネットワーク監視センターの運営 緊急時ネットワーク監視センターとERC及びオフサイトセンター23拠点との間で、TV会議システム、情報配信システム、電話、FAX、電子メール等の対向試験を実施し、可用性確認を行う。また、緊急時ネットワーク監視センターに設置された運用管理システムを運用し、ERC、オフサイトセンター23拠点及びデータセンター2拠点の統合原子力防災ネットワーク機器等の可用性を常時遠隔監視する。緊急時ネットワーク監視センターにおける主要業務内容を以下に示す。業務の結果は緊急時ネット ワーク監視センター業務日誌(添付1参照)にまとめ提出する。また、10日間の業務日誌を旬報にまとめ提出するとともに、月間の業務結果を月例報告書にまとめ提出する。統合原子力防災ネットワーク概略構成図を図1に示す。
実施項目. (1) 統合作戦司令部ロゴマーク原案の選定 ア ロゴマークを選定するための専門的アドバイス 防衛省内で募集する統合作戦司令部ロゴマーク応募作品(8月20日応募締切)の中から候補作品を選定するあたり,デザイナーとして選定の考え方を提示すること。 イ 統合作戦司令部ロゴマーク応募作品の中から10件の候補作品を選定すること。 (2) 候補作品の補正 選定した10件の候補作品について,デザインとして適切な構図,配色等を検討して補正・補作を実施し,ロゴマーク選定結果等を官側に提出するものとする。 (3) 統合作戦司令部ロゴマーク原案の制作ア 制作の概要 ロゴマーク応募作品の中から選定した候補作品の他に,デザインの専門的な知見から官側との調整によりロゴマークのデザイン原案を作成し,作成の考え方及び着意事項等の説明を含め官側に提案すること。
実施項目. (1) HEAF 試験 既報1、2に示すようなHEAF 試験について以下を実施する。 ・試験材料の調達・製作 同一容積の筐体を用いて 6 回の試験を実施するために必要な数の筐体を作製する。 ・試験の実施 同一容積の筐体でアーク放電を発生させる試験を行い、電気データの測定及びアーク放電発生時に放出される金属ヒュームから生成する金属/金属酸化物の分析を実施する。また、筐体上部に設けたラダー型のケーブルトレイに電気ケーブルを敷設し、アーク放電発生時の電気ケーブルの内部温度及び絶縁抵抗を測定する。 ・試験データの分析 試験データを分析し、過去に原子力規制庁が実施したアーク放電試験の結果と比較する。 【既報1】xxxxx://xxxx.xxx.xx.xx/info:ndljp/pid/11235834/xxx.xxx.xx.xx/data/ 000145383.pdf 【既報2】xxxx://xxx.xxx.xxx/reading-rm/doc-collections/nuregs/agreement/ ia0470/

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  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。