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工程管理 のサンプル条項

工程管理. (1) 受託者は、あらかじめ提出した業務計画書に従い、工程管理を適正に行わなければならない。 (2) 業務工程の進捗が、計画と実績で20%以上の差異が生じた場合は、必要な措置を講 じて、業務の円滑な進捗を図らなければならない。 (3) 受託者は、週間作業予定表(作業週報)により、業務の進捗状況等を委託者に報告・協議するものとする。
工程管理. 1 工程管理は、工事を所定の工期内に完了させることを目的に行うものであり、実施計画工程表に基づいて行う。実施計画工程表は、工事に必要とする資材の調達、労務者の手配、建設機械の調達・整備・運行計画、天候、構造物の養生期間、労務者の休日等を考慮して、所定の期間内に工事が完成するように作成する。 2 工事施工中は、常に計画工程と実施工程の対比を行うことによ り、工事全体の進捗状況、全体工程の中のクリティカル部分を把握する。 3 計画工程と実施工程との間に大幅な遅れが生じた場合には、改善策を検討する。改善策は、実施工程をもとに全体工程に遅れを生じさせている工種を特定し、その原因を解明して必要な対策を講じる。 4 完成時には、検査書類として計画工程表に実施工程を記した実施工程表を提出する。
工程管理. 受注者は、本整備工事着手前に全体工程表、工事実施中には月間及び週間工程表を提出し、市の承諾を受けるとともに、工程の完全な遂行を図らなければならない。実施工程に変更が生じた場合には、変更後の実施工程表を提出し、市の承諾を得ること。災害その他の事情により整備工事が遅延した時は、その理由、程度等を市に報告し、工程計画の見直しを速やかに行うとともに進捗の回復に努めること。
工程管理. 受注者は、修繕工程表に基づき、規定の履行期限内に修繕が円滑に完成するよう工程管理を行うものとする。万一、工程に修正あるいは変更を期した場合は、その都度理由を付して監督職員に報告しその承諾を得なければならない。
工程管理. 工程は絶えず作業の実績と計画工程を対照し、隣接する他工事との作業について、互いがよ く協調し、全体の工程が円滑に進むよう実施しなければならない。
工程管理. 甲は、第6条に定める供給設備の建設について、また乙は第7条に定める系統アクセス設備の建設について、それぞれの建設工事の工程を時系列に明らかにした工事予定表を、契約締結後すみやかに、甲乙協議のうえ作成し、互いに提出するものとする。 2 甲および乙は、第1項に定める工程が効率的に進捗するように相互に協力するものとする。 3 甲または乙が、第1項に定める工程を変更する場合には、直ちに相手方に通知するとともに、当該工程変更がその他の工程に与える影響について説明しなければならない。 4 甲および乙は、相手方から工事の進捗状況の報告を求められた場合は、これに応じるものとする。
工程管理. 受注者は、計画工程表に基づき、規定の工期内に工事が円滑に完成するよう工程管理を行わなければならない。また、工事の重要段階では、短期の工程表を作成し工程の遅延を防止するものとする。
工程管理. 2品質管理 3社内検査体制 別記4 NO 種別 図面番号等 質問 回答 ○/○ 質問書は、Microsoft Excel にて作成すること。 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「発注者」という。)と ○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
工程管理. 受託者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
工程管理. 1. 受託者は、契約締結後14日(休日等含む)以内に調査業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 2. 調査業務計画書には、契約図書に基づき下記の事項を記入するものとする。 (1) 業務概要 (2) 実施方針 (3) 業務工程 (4) 業務組織計画 (5) 打合せ計画 (6) 成果品の内容、部数 (7) 使用する主な図書及び基準 (8) 連絡体制(緊急時含む) (9) 使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする) (10) 仮設備計画 (11) 建設副産物対策関連書類(該当する場合) (12) その他 3. 受託者は、調査業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更調査業務計画書を提出しなければならない。 4. 監督員が指示した事項については、受託者はさらに詳細な調査業務計画に係る資料を提出しなければならない。 1. 受託者は、調査工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更した調査工程表を提出しなければならない。 2. 受託者は、調査工程表について監督員が指示した場合は、更に詳細な内容を記載した工程表を提出しなければならない。 3. 受託者は、時期を定められた事項については、監督員と事前に協議し、工程の進行を図らなければならない。