実績の報告 のサンプル条項

実績の報告. 単年度交付金に係る報告は、要綱第 16 に基づき報告することとする。 なお、市町村長は、4月末日までに前年度の森林整備地域活動支援対策に係る交付金の交付実績及び推進事務の実績を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告を取りまとめの上、都道府県における推進事務の実績及び基金の執行状況と併せ5月末日までに林野庁長官(沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長)に提出することとする。 交付金の交付実績の報告は、次に定める方法により行う。
実績の報告. 上記(1)~(2)の実施後、派遣先企業に対してアンケート調査を実施 すること。なお、アンケート項目については県と協議の上、決定すること。 ・上記アンケート実施後、調査結果等を整理した報告書を速やかに提出すること。 ・委託期間内に、派遣先企業に対して追跡調査を行い、DX実践人材の育成状況やDXに係る取組みの実施状況等を把握すること。なお、具体的な調査項目については県と協議の上、決定すること。 ・県内企業におけるDX実践人材の育成やDX推進に向けて、次年度以降の人材育成支援施策について、業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。
実績の報告. 単年度交付金に係る報告は、要綱第 16 に基づき報告することとする。 なお、市町村長は、4月末日までに前年度の森林整備地域活動支援対策に係る交付金の交付実績及び推進事務の実績を知事に報告し、知事は当該報告を取りまとめの上、県における推進事務の実績及び基金の執行状況と併せ5月末日までに林野庁長官に提出することとする。 交付金の交付実績の報告は、次に定める方法により行う。
実績の報告. 各局(本部、庁)は、本方針に基づき調達した品目等の調達実績について、年度終了後、環境局の指定する様式により、環境局へ報告するものとする。
実績の報告. (1) 受託者は、サービス提供月の翌月5日までに、サービス評価票兼報告書(参考様式5)、経過記録表(様式第8号)を長寿社会課及び地域包括支援センターに、委託業務実績報告書(様式第6号)、短期集中予防サービス利用状況一覧表(様式第7号の1)及び短期集中予防サービス利用状況明細表(様式第7号の2)を長寿社会課へ提出すること。
実績の報告. コンサルティングの内容について実績を報告する。コンサルティングの内容については提案毎に対象産品、助言対象者、助言日時、上記(4)の内容を報告書に含めるものとする。
実績の報告. 上記(1)~(3)の実施後、受講者に対してアンケート調査を実施すること。なお、アンケート項目については、各講師が作成することとし、県と協議の上、決定すること。 ・上記アンケート実施後、受講者一覧、進行状況、アンケート調査結果等を整理した報告書を速やかに提出すること。 ・委託期間内に、受講者に対して追跡調査を実施し、所属企業におけるDXの取組状況や新たな人材の採用状況等を把握することとし、具体的な調査項目については、県と協議の上、決定すること。 ・本県産業分野のDX推進に向けて、次年度以降のセミナー内容や人材育成施策について、業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。
実績の報告. 第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第1 2条第1項第4号の規定に基づく補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、完了の日( 補助事業の中止又は廃 止の承認を受けた場合は、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内又はSII が定めた日のいずれか早い日までに、様式第8 による補助事業実績報告書をSI Iに提出しなければならない。
実績の報告. 第8 条 依頼者は、症例実績の有無にかかわらず、実績連絡票( 様式第3号)により、 9月末、 3 月末のそれぞれで実績を集計し、 病院長へ報告しなければならない。 ただ し、 実績がない場合は実績連絡票の作成を省略できる。

Related to 実績の報告

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 利用方法 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 料金の計算方法 1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。