実績単価による算定方法 のサンプル条項

実績単価による算定方法. 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)

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  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 流動負債 未払収益分配金 6,937,590 ― 未払解約金 131,997 ― 未払受託者報酬 299,713 222,065 未払委託者報酬 2,311,970 1,712,963 その他未払費用 45,628 34,642 流動負債合計 9,726,898 1,969,670 負債合計 9,726,898 1,969,670 純資産の部