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宿泊者の責任 のサンプル条項

宿泊者の責任. 1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. 1 宿泊者の故意または過失(指定エリア以外での喫煙よる火災等を含む) より当施設が損害を被ったとき、または備品の紛失があったときは、当該宿泊者は当館対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. 宿泊者の故意又は過失より当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテル対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. の規定を適用する事態が生じたとき、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額が 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を破ったときは、当該宿泊者は当ホテルあれば第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。 に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 (1) 基本宿泊料・室料 (2) サービス料 (3) 消費税 (4) 宿泊税 (5) 飲食及びその他の利用料 (6) サービス料 (7) 消費税 備考 宿泊税: 宿泊料金(1人1泊あたり) 20,000 円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・税額 200 円 20,000 円以上 50,000 円未満・・・税額 500 円 50,000 円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・税額 1,000 円 別表第2 違約金(第6条第2項関係) 契約解除の 通知を受けた日 不泊 当日 前日 2 日~ 6 日前 7 日前 一般 14名まで 100% 80% - - - 団体 15名以上 100% 100% 50% 20% 10% (注) (1) は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 (2) 違約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日)の違約金を取受します。 (3) 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に於ける宿泊人数の 10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。 当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第 10条に基き、次の通り利用規則をさだめておりますのでご協力下さいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は約款第7条及び18条によりやむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。かつ責任をおとりいただくこともございますので特にご留意下さいますようお願い申し上げます。 1. 火災予防上お守りいただきたい事項 (1) 客室内では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等を持ち込みご利用なさらないで下さい。 (2) 火災の原因となりやすい場所(特にベッド内)でご喫煙なさらないで下さい。 (3) その他火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。 2. 保安上お守りいただきたい事項 (1) ご滞在中お部屋から出られる時は、ドア及び窓の施錠をご確認下さい。 (2) ご在室中や特におやすみの時はドアの内鍵、ドアガードをお掛け下さい。来訪者があった時は不用意に開扉なさらずご確認下さい。万一不審者と思われる場合は、直ちにフロントデスク(ダイヤル9)へご連絡下さい。 (3) ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。 (4) 宿泊登録者以外のご宿泊は堅くお断りします。 (5) 現金、その他貴重品は、必ず2F フロント会計(フロントデスク)へお預け下さい。フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 (6) 客室備え付けのスマートテレビにてアプリケーションをご利用される際、ログアウト後、データ削除をお客様ご自身で確実に行って頂き、ログイン情報の保持はしないでください。万一、これにより個人情報漏洩による損害が発生した場合、当ホテルは一切の責任を負いかねます。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。