宿泊者の責任 のサンプル条項

宿泊者の責任. 1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. 宿泊者(許可なく招き入れた者を含みます)の故意又は過失により当ホテルが損害を被っ たときは、当ホテルは、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
宿泊者の責任. 1 宿泊者の故意または過失(指定エリア以外での喫煙よる火災等を含む) より当施設が損害を被ったとき、または備品の紛失があったときは、当該宿泊者は当館対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. の規定を適用する事態が生じたとき、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額が 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を破ったときは、当該宿泊者は当ホテルあれば第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。 に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の責任. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 (1) 基本宿泊料・室料 (2) サービス料 (3) 消費税 (4) 宿泊税 (5) 飲食及びその他の利用料 (6) サービス料 (7) 消費税 備考 宿泊税: 宿泊料金(1人1泊あたり) 20,000 円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・税額 200 円 20,000 円以上 50,000 円未満・・・税額 500 円 50,000 円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・税額 1,000 円 別表第2 違約金(第6条第2項関係) 契約解除の 通知を受けた日 不泊 当日 前日 2 日~ 6 日前 7 日前 一般 14名まで 100% 80% - - - 団体 15名以上 100% 100% 50% 20% 10% (注) (1) は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 (2) 違約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日)の違約金を取受します。 (3) 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に於ける宿泊人数の 10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。 当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第 10条に基き、次の通り利用規則をさだめておりますのでご協力下さいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は約款第7条及び18条によりやむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。かつ責任をおとりいただくこともございますので特にご留意下さいますようお願い申し上げます。 1. 火災予防上お守りいただきたい事項 (1) 客室内では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等を持ち込みご利用なさらないで下さい。 (2) 火災の原因となりやすい場所(特にベッド内)でご喫煙なさらないで下さい。 (3) その他火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。 2. 保安上お守りいただきたい事項 (1) ご滞在中お部屋から出られる時は、ドア及び窓の施錠をご確認下さい。 (2) ご在室中や特におやすみの時はドアの内鍵、ドアガードをお掛け下さい。来訪者があった時は不用意に開扉なさらずご確認下さい。万一不審者と思われる場合は、直ちにフロントデスク(ダイヤル9)へご連絡下さい。 (3) ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。 (4) 宿泊登録者以外のご宿泊は堅くお断りします。 (5) 現金、その他貴重品は、必ず2F フロント会計(フロントデスク)へお預け下さい。フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 (6) 客室備え付けのスマートテレビにてアプリケーションをご利用される際、ログアウト後、データ削除をお客様ご自身で確実に行って頂き、ログイン情報の保持はしないでください。万一、これにより個人情報漏洩による損害が発生した場合、当ホテルは一切の責任を負いかねます。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室