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審査基準等 のサンプル条項

審査基準等. その他必要と認められる事項
審査基準等. 審査項目 評価の視点 配点 業務遂行能力等 実施体制 業務を適正かつ円滑に実施する基本的な方針は適正か。 10点 必要な人材の配置、体制であるか。 10点 類似の業務実績等とその評価 本事業に類する事業の実績を有しているか。また、その実績、知識及びノウハウ等を十分に生かすことが期待できるか。 10点 先進性 先進性が高いものとなっているか。 20点 話題性 SNS 等で拡散されるような内容か。 20点 企画力 360 度 VR 動画が活かせるか。 20点 操作性 高齢者が操作しやすい工夫が施されているか。 内容の追加・変更を容易にできるもの か。 10点 合 計 100点 オ 評価方法 審査項目毎に以下の評価基準により評価点をつける。
審査基準等. 以下の審査項目及び審査の視点を踏まえ、評価を行う。なお、審査の詳細、配点等については、選定委員会で決定する。
審査基準等 

Related to 審査基準等

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 報告書等 (1) 進捗報告に係る成果品 1) 業務計画書 提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく 部数:和文 3 部、電子データ 2) インセプション・レポート 提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定) 内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点を和文・英文のパワーポイントでまとめる) 部数:和文・英文 3 部、電子データ 3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬) 提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定) 内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。 部数:和文 3 部・英文 3 部、電子データ 4) ドラフトファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日) 部数:和文 3 部、電子データ 5) ファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日) 部数:和文 3 部、英文 3 部、電子データ ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 (2) コンサルタント業務従事月報 1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題 2) 業務フローチャート/要員計画・実績 3) あれば)調査に関する写真

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。