Common use of 対人賠償保険等 Clause in Contracts

対人賠償保険等. 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 他の自動車の無保険車傷害保険等 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。

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Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社

対人賠償保険等. 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 他の自動車の無保険車傷害保険等 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第 他の自動車の無 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中 保険車傷害保険等 のものについて適用される保険契約または共済契約で、第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。

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Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社

対人賠償保険等. 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のも のをいいます他の自動車の無保険車傷害保険等 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます他の自動車の無保険車傷害特約等 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第3条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を 同じくするものをいいます。 賠償義務者 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の 損害賠償責任を負担する者をいいます

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Samples: 車両保険無過失事故特約