対価の支払方法 のサンプル条項

対価の支払方法. 上記②✰定めに従い、一時金及び各回✰割賦元利支払額をもってサービス対価A✰支払いを行う。一時金については、事業者が施設整備業務完了後速やかに市に請求書を送付し、市が請求書受領後、30日以内に事業者に支払う。割賦支払については、事業者は、各支払日✰30日前までに、適法な請求書を市に発行しなければならないも✰とし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、市は、当該支払を適法な請求書が発行されてから30日後を限度に延期することができる。
対価の支払方法. 市は、事業者✰開業準備業務✰実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上でサービス対価Bを支払う。 市は、事業者から開業準備業務報告書✰提出を受け、業務状況✰良否を判断し、業務報告書✰受領後10日以内に事業者へモニタリング✰結果を通知する。当該通知✰後に事業者は、市に対してサービス対価B✰請求書を提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価Bを支払う。
対価の支払方法. 市は、事業者✰維持管理業務✰実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上で、サービス対価Cを支払う。 市は、事業者から毎☎提出される☎間業務報告書✰業務確認結果を踏まえ、四半期に一度、業務状況✰良否を判断し、四半期最終☎✰業務報告書✰受領後10日以内に事業者へモニタリング✰結果を通知する。当該通知✰後に事業者は、市に対してサービス対価C✰請求書を提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価Cを支払う。
対価の支払方法. (1) 設計・建設業務に係る対価ア 建設一時払金 建設一時払金は、設計・建設期間の各年度の出来高に応じて支払う。各年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて市にて設定し、契約書作成時に事業者に通知する。受注者は、浜松市建設工事執行規則(平成 13 年浜松市規則第 46 号)第 48 条の規定(た だし、第 48 条第8項の規定は除く。)に準じて、建設一時払金の支払いを発注者に請求するこ とができる。 設計・建設期間の各年度末に、発注者の検査に合格した場合、受注者は建設一時払金に係る支払いを発注者に請求することができる。発注者は、請求を受けた日から 14 日以内(平成 35 年度の支払いについては 40 日以内)に、受注者に対して当該建設一時払金を支払う。支払回 数は、各年度 1 回とし、計 6 回以内の支払いとする。 平成 30 年度から平成 34 年度までの各年度の支払額は、各年度の出来高の 10 分の 9 以内の額 とし、平成 35 年度の支払額は、建設一時払金の残金とする。イ 整備割賦払金 運営期間にわたり、四半期毎に支払う(80 回(20 年間×年 4 回))。 受注者は、運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四 半期相当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)、4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、速 やかに整備割賦払金に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該整備割賦払金を支払う。
対価の支払方法. 第70条 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、甲は、乙から甲の指定する期日に、甲の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、新規設備に係る設計・施工等の業務に対する一括支払分については、甲は当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする。
対価の支払方法. 1 設計・施工・工事監理業務に係る対価のうち一括支払分については、市は、事業者から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、市は当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする。
対価の支払方法. 第69条 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、甲は、乙から甲の指定する期日に、甲の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、新ターミナル施設に係る設計・施工等の業務に対する一括支払分については平成 【 】年【 】月【 】日に一括して支払うものとする。
対価の支払方法. 第69条 乙は、設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 11記載のとおり上期若しくは下期の満了の後、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払うものとする。
対価の支払方法. 第5条 前条に定める業務の対価は、当社が申込者に対して対象となる月の翌月中に請求し、申込者はこの請求に基づいて翌々月末日までに当社の指定する銀行口座に現金による振り込みの方法で支払うものとする。
対価の支払方法. 設計・施工業務に係る対価建設工事請負契約による。 各会計年度における設計・施工業務に係る対価の支払限度額の割合 設計・施工期間における各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて本市にて作成し、契約書作成時に通知する。 運営業務に係る対価 エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営に係る業務委託料の支払方法