対価の返還 のサンプル条項

対価の返還. ‌ 第69条 第 49 条第 1 項に規定する月次報告書、同条第 2 項に規定する年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
対価の返還. 第74条 第 53 条第 2 項に規定する半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
対価の返還. 設計・建設業務及び運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ設計・建設業務及び運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。 この場合、当該減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、浜松市契約規則第 32 条第1項に規定する率で計算した額の違約金を付するものとする。 別紙8 対価の金額と改定、支払スケジュール(第48条、第49条、第63条、第64条、第69条、第70条、第72条) [以下の内容は、事業者提案に基づき書き換える場合がある。]
対価の返還. 29 第74条 (対価の返還) 29
対価の返還. 第74条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た対価の額を減額することができる。
対価の返還. 第71条 第 51 条第 1 項に規定する月次報告書、同条第 2 項に規定する年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、発注者がこれを受注者に対して通知した場合、受注者は発注者に対して、当該虚偽記載がなければ発注者が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。

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