対価の算定方法 のサンプル条項

対価の算定方法. (1) 設計・建設業務に係る対価 区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 建設一時払金 ①設計・建設業務費用 ②その他費用 ■設計・建設期間における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進交付金や発注者の起債等の額 整備割賦払金 ■設計・建設業務に係る対価のうち、建設一時払金を除いた額を 80 回(運営期間 20 年×年4回払 )で元利均等分割した額
対価の算定方法. 設計・施工業務に係る対価 区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 設計・施工業務に係る対価 ①設計・施工業務費用 ②その他費用 ■設計・施工業務に係る対価 ■本市の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 運営業務に係る対価 運営業務委託料の算定方法 区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法※1 運営業務委託料A 固定費ⅰ 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ、ⅲ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、ⅱ、ⅲ(左欄対象費用の各合計金額)]÷各年度の支払回数 (12回/年) 固定費ⅱ 運転管理費用 ・電気基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 固定費ⅲ 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 運営業務委託料B 変動費 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費 用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2×提案単価※3(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※4 ×提案単価※3(円/t) 売電量増加分の対価 インセンティブフィー ■各支払期の支払金額※4 =[実売電電力量-提案売電電力量 (ごみ1t当たりの売電電力量(提案値)×各支払期の処理量(実績値))※5×1.05]× 売電単価※6× 50% ※1:各支払い時期の委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。 ※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量のうち処理対象物とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。 ※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。 ※4:[{実売電電力量-提案売電電力量}÷提案売電電力量≧0.05]の場合、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量から5%以上の超過分※7)に当該確認期間※8におけ る売電単価※6の 50%(小数点以下第3位を四捨五入)を乗じた金額を当該超過が発生した 年度の翌4月に係る運営業務委託料と併せて、売電収入増加分の対価として支払う。 [(実売電電力量-提案売電電力量)÷提案売電電力量≦-0.05]の場合、提案売電電力量の未達成として、別紙4に示す減額等の措置を行う。 ※5:提案売電電力量とは、様式第 14 号-2-1(別紙1)に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売電電力量との比較においては、当該確認期間における実稼働条件を提案のあった様式第 14 号-2-1(別紙1)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。 ※6:売電単価は、当該確認期間に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。 ※7:実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。 ※8:確認期間は、運営期間開始後の毎事業年度につき4月から3月の1年間とする(前年度の4月から当該年度の3月までの1年間の確認結果を翌4月の支払にて増減する)。なお、令和 7 年度は、実稼働条件の当てはめ方等の運用方法の検証期間とし、売電量増加分の対価の支払い及び提案売電電力量の未達成に係る減額等の措置は行わない。
対価の算定方法. 運営業務及び維持管理業務に係る対価の算定方法は以下のとおりである。 業務項目 対象となる費用 対価の算定方法 ⮚ 人件費(缶・ペットボトル,びん, その他不燃ごみの手選別の人件費を 除く) 運営業務に係る対価 ⮚ 直接物品費(備品・消耗品等,用役 費(光熱水費(基本料金等)),重機調達費等) 別紙1に記載された運営業務 を行う上で必要となる各支払期での費用。
対価の算定方法. (1) 設計・建設業務に係る対価 (2) 管理運営業務に係る対価

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  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。