改定の条件 のサンプル条項

改定の条件. 運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年報告を行うこと。 毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務に係る対価の改定時期は、発注者と事業者との協議により別途定めることができる。 初回の改定は、平成 35 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に 基づき、平成 35 年 10 月末までに見直しを行い、平成 36 年度の運営業務に係る対価を確定する(比 較対象は平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。 改定された運営業務に係る対価は、平成 36 年度の第 1 支払期の支払いから反映させる。なお、初回改定時の基準額は本事業契約に定めた額となる。
改定の条件. 毎年の 9 月次「物価指数月報」(日本銀行調査統計局)における「企業向けサービス価格指数 土木建築サービス」が前回の改定時と比べて 3 ポイント以上(±3.0%以上)変動した場合に維持管理業務の対価の改定を行う。ただし、初回の改定は、平成 25 年 9 月次の指数に対して毎年の指数が 3 ポイント以上変動した場合に改定を行う。
改定の条件. 毎年 8 月 1 日に、下表に示す指標を確認し、前回改定時と比べて 3 ポイント以上の変動が認められる場合にサービス対価の改定を行う。 区分 業務科目 使用する指標
改定の条件. ア 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。ただし、急激なインフレ・デフレが生じた際は、発注者又は受注者は、令和8年度以前においても、委託料改定について協議を要求することができる。
改定の条件. 直近4か年度分の市が電気事業者に売電した実績(以下「実績売電単価」という。)に基づき余熱エネルギー料金を再計算し、本改定前の余熱エネルギー料金と比較する。その差(以下「比較差という。」)が±10%を超過する場合に、余熱エネルギーの料金を改定する。(小数第2位以下は切り捨てるものとする)

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  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。