改定の条件 のサンプル条項

改定の条件. 運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年報告を行うこと。 毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務に係る対価の改定時期は、発注者と事業者との協議により別途定めることができる。 初回の改定は、平成 35 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に 基づき、平成 35 年 10 月末までに見直しを行い、平成 36 年度の運営業務に係る対価を確定する(比 較対象は平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。 改定された運営業務に係る対価は、平成 36 年度の第 1 支払期の支払いから反映させる。なお、初回改定時の基準額は本事業契約に定めた額となる。
改定の条件. 毎年の 9 月次「物価指数月報」(日本銀行調査統計局)における「企業向けサービス価格指数 建物サービス」が前回の改定時と比べて 3 ポイント以上(±3.0%以上)変動した場合に維持管理業務の対価の改定を行う。ただし、初回の改定は、平成 25 年 9 月 次の指数に対して毎年の指数が 3 ポイント以上変動した場合に改定を行う。
改定の条件. 毎年 8 月 1 日に、下表に示す指標を確認し、前回改定時と比べて 3 ポイント以上の変動が認められる場合にサービス対価の改定を行う。 区分 業務科目 使用する指標
改定の条件. 直近4か年度分の市が電気事業者に売電した実績(以下「実績売電単価」という。)に基づき余熱エネルギー料金を再計算し、本改定前の余熱エネルギー料金と比較する。その差(以下「比較差という。」)が±10%を超過する場合に、余熱エネルギーの料金を改定する。(小数第2位以下は切り捨てるものとする)
改定の条件. ア 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。ただし、急激なインフレ・デフレが生じた際は、発注者又は受注者は、令和8年度以前においても、委託料改定について協議を要求することができる。

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  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 事案の概要 Xらは、Yに契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わした上で基幹臨時工として雇い入れられた者であるが、当該契約が5回ないし 23 回にわたって更新された後、YはXに雇止めの意思表示をした。 Yにおける基幹臨時工は、採用基準、給与体系、労働時間、適用される就業規則等において本工と異なる取扱いをされ、本工労働組合に加入し得ず、労働協約の適用もないが、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はない。基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止めされた事例はなく、自ら希望して退職するもののほか、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されている。Yの臨時従業員就業規則(臨就規)の年次有給休暇の規定は1年以上の雇用を予定しており、1年以上継続して雇用された臨時工は、試験を経て本工に登用することとなっているが、右試験で不合格となった者でも、相当数の者が引き続き雇用されている。 Xらの採用に際しては、Y側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、 Xらも期間の定めにかかわらず継続雇用されるものと信じて契約書を取り交わしたのであり、本工に登用されることを強く希望していたという事情があった。また、Xらとの契約更新に当たっては、必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続がとられていたわけではなかった。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。