改定の条件 のサンプル条項

改定の条件. 運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年報告を行うこと。 毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務に係る対価の改定時期は、発注者と事業者との協議により別途定めることができる。 初回の改定は、平成 35 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に 基づき、平成 35 年 10 月末までに見直しを行い、平成 36 年度の運営業務に係る対価を確定する(比 較対象は平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。 改定された運営業務に係る対価は、平成 36 年度の第 1 支払期の支払いから反映させる。なお、初回改定時の基準額は本事業契約に定めた額となる。
改定の条件. 毎年の 9 月次「物価指数月報」(日本銀行調査統計局)における「企業向けサービス価格指数 建物サービス」が前回の改定時と比べて 3 ポイント以上(±3.0%以上)変動した場合に維持管理業務の対価の改定を行う。ただし、初回の改定は、平成 25 年 9 月 次の指数に対して毎年の指数が 3 ポイント以上変動した場合に改定を行う。
改定の条件. 直近4か年度分の市が電気事業者に売電した実績(以下「実績売電単価」という。)に基づき余熱エネルギー料金を再計算し、本改定前の余熱エネルギー料金と比較する。その差(以下「比較差という。」)が±10%を超過する場合に、余熱エネルギーの料金を改定する。(小数第2位以下は切り捨てるものとする)
改定の条件. 毎年 8 月 1 日に、下表に示す指標を確認し、前回改定時と比べて 3 ポイント以上の変動が認められる場合にサービス対価の改定を行う。 区分 業務科目 使用する指標
改定の条件. ア 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。ただし、急激なインフレ・デフレが生じた際は、発注者又は受注者は、令和8年度以前においても、委託料改定について協議を要求することができる。

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  • 協定の変更 第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。