届出義務等 のサンプル条項

届出義務等. 1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 私または連帯保証人について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。 3. 私または連帯保証人が、前2項の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、または遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私または連帯保証人の負担とします。 4. 私および連帯保証人は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います。 5. 私および連帯保証人は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意します。
届出義務等. 1. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。 3. 借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。 4. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
届出義務等. 1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 私または連帯保証人について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
届出義務等. 1. 氏名、住所、電話番号、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。 3. 借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。 4. 借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
届出義務等 o 1. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
届出義務等. 利用者は、本サービスの利用にかかる責任者を予め運営管理者に書面で届け出るものとします。これを変更するときも同様とします。

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  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。