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履行の場所 のサンプル条項

履行の場所. 履行の場所は、SupplyOnの登録済み事務所とします。
履行の場所. 受入人数、提供部屋数、食事その他の履行内容
履行の場所. 履行の期日又は期間 期日:期間: 年年 月月 日日 ~ 年 月 日 備考 第2号様式 和歌山県知事 様 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長 大規模災害時等における協力に関する協定第6条の規定により、次のとおり報告します。 報告担当者 所属 職名・氏名電話番号 電話、ファクシミリ等による要請の日時 年 月 日 時 分頃 文書要請日、文書番号 年 月 日付 第 号 要請の内容 従事者氏名 会社名 従事者氏名電話番号 履行の場所 履行の期日又は期間 期日:期間: 年年 月月 日日 ~ 年 月 日 備考 48-04-00 広域火葬時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定 県食品・生活衛生課 和歌山県(以下「甲」という。)と、一般社団法人全国霊柩自動車協会(以下「乙」という。)は、和歌山県域において、和歌山県広域火葬実施要綱第 1 条で定める大規模災害等(以下「大規模災害等」という。)の発生により、多数の死者が集中的に発生した場合における霊柩自動車輸送の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 (総則)
履行の場所. 履行の期日又は期間 備考 広域火葬時における葬祭用品の供給及び遺体の処理等に関する協定第 2 条の規定により、次のとおり要請します。 注:要請内容の欄には、棺及び葬祭用品の必要数も記載すること。 和 歌 山 県 知 事 様 きのくに葬祭事業協同組合代表理事 要請依頼番号及び日時 年 月 日付 第 号( 報) 実施業務内容 履 行 状 況 棺等の葬祭用品の供給 品 名 数 量 遺体の処理に関する役務の提供 履行場所 延べ 従業員数 提供した遺体安置所 期 間 ~ ~ ~ その他 報告者氏名 協力要請のあった遺体の搬送等に関する実績について、広域火葬時における葬祭用品の供給及び遺体の処理等に関する協定第 4 条の規定により、次のとおり報告します。 48-03-00 大規模災害時等における協力に関する協定書 県食品・生活衛生課 和歌山県(以下「甲」という。)と、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は、和歌山県域の大規模災害時等における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 (目的)
履行の場所. 履行の期日又は期間 備考 広域火葬時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定第 2 条の規定により、次のとおり要請します。 注:要請内容の欄には、遺体搬送用車両の必要数を記載すること。 様式第 2(実施細目第 5 条関係) 和 歌 山 県 知 事 様 一般社団法人全国霊柩自動車協会会長 要請依頼番号及び日時 年 月 日付 第 号( 報) 従事車両 (内 訳) 走行距離 従 事 者 氏 名 別添名簿のとおり 履行の場所 履行の期日又は期間 期日 期間 年 年 月 月 日から 日~ 年 月 日 報 告 担 当 者 氏名 期間 年 月 日~ 年 月 日 備考 協力要請のあった遺体の搬送等に関する実績について、広域火葬時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定第 4 条の規定により、次のとおり報告します。 カ ル キ (さらし粉) 生 石 灰 ク レ ゾ ール 石 け ん エタノール 消 毒 用 エタ ノ ー ル グ ル タ ラ ー ル 塩化ベンザルコニウム ク ロ ル ヘキ シ ジ ン 次 亜 塩 素酸Na フンム機 (肩掛け式) ミ ス ト フ ァ ン 四 兼 器 動 カ フ ン ム 機 イ ソ ブ ロ ビ ルア ル コ ー ル kg kg ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ 台 台 台 台 ℓ 和 歌 山 市 150.0 467.0 2.0 10.0 2.0 1.0 1.0 県下各市町村 (和歌山市を除く) 43.0 66.9 548.5 2,784.8 464.4 1.0 216.4 164.0 9.0 53.0 104.0 橋 本 H C 10.0 13.9 9.5 1.0

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。