Common use of 履行義務 Clause in Contracts

履行義務. 選手は、次の各事項を他のラグビーに関する一切の活動(日本代表に関するものを除く)に常に優先して履行する義務を負う。 (1) JRTL公式試合およびチームの指定するすべての試合への出場 (2) チームの指定するトレーニング、合宿および研修・ミーティングへの参加 (3) チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用 (4) 日本協会またはJRTLの広報活動、ファンサービス活動への無償協力 (5) チームが指定する広報活動、ファンサービス活動への参加 (6) 日本代表スコッドへの参加 (7) 日本協会、JRTL等が指定するドーピング検査の受検 (8) 日本協会、JRTL等の指定する薬物検査の受検 (9) 日本協会が開催する指定の研修会への参加 (10) その他、日本協会、JRTLが認めた事項の履行

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履行義務. 選手は、次の各事項を他のラグビーに関する一切の活動(日本代表に関するものを除く)に常に優先して履行する義務を負う。 (1) JRTL公式試合およびチームの指定するすべての試合への出場 (2) チームの指定するトレーニング、合宿および研修・ミーティングへの参加 (3) チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用 (4) 日本協会またはJRTLの広報活動、ファンサービス活動への無償協力 (5) チームが指定する広報活動、ファンサービス活動への参加 (6) 日本代表スコッドへの参加 (7) 日本協会、JRTL等が指定するドーピング検査の受検 (8) 日本協会、JRTL等の指定する薬物検査の受検 (9) 日本協会が開催する指定の研修会への参加 (10) その他、日本協会、JRTLが認めた事項の履行

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履行義務. 選手は、次の各事項を他のラグビーに関する一切の活動(日本代表に関するものを除く)に常に優先して履行する義務を負う。 (1) JRTL公式試合およびチームの指定するすべての試合への出場 (2) チームの指定するトレーニング、合宿および研修・ミーティングへの参加 (3) チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用 (4) 日本協会またはJRTLの広報活動、ファンサービス活動への無償協力 (5) チームが指定する広報活動、ファンサービス活動への参加 (6) 日本代表スコッドへの参加 (7) 日本協会、JRTL等が指定するドーピング検査の受検 (8) 日本協会、JRTL等の指定する薬物検査の受検日本協会が開催する指定の研修会への参加 (9) 日本協会が開催する指定の研修会への参加 (10) その他、日本協会、JRTLが認めた事項の履行

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