ドーピングの禁止 のサンプル条項

ドーピングの禁止. 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
ドーピングの禁止. 1. JRTLは、選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を保持するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技会外検査を実施する。 2. 選手は、日本協会またはJRTLからドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。 3. ドーピングの定義、ドーピング検査の手続き、違反者に対する罰則その他ドーピングに関する事項は、第 68 条に従うものとする。
ドーピングの禁止. JRLOは、選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を保持するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技会外検査を実施する。
ドーピングの禁止. (1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。 (2) 選手は協会の「アンチ・ドーピング規定」に則り、世界アンチ・ドーピング規定および日本アンチ・ドーピング規定を遵守する。 (3) 選手はドーピングテスト対象として指名された場合、これを拒否することはできない。 (4) リーグ登録時に、選手が18歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
ドーピングの禁止. (1) 登録選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、一切のドーピングを禁止する。 (2) 登録選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
ドーピングの禁止. (1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。 (2) 選手は、日本協会の定める「アンチ・ドーピング規程」に則り、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が提供する世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程を遵守しなければならない。 (3) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。 (4) JVL 登録時に選手が未成年である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
ドーピングの禁止. (1) 選手の健康を保持するとともに公式試合の公正性を担保するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技外テストを実施する。 (2) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。 (3) ドーピングの定義、ドーピング検査の手続きおよびその他のドーピングに関する事項は、 JVAが定める「ドーピング防止規程」に則る。

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  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 事業内容の概要 クレディ・アグリコル・CIB(以下「当社」という。)は、ファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにウェルス・マネジメント事業の3つの事業部門を中心に組織されている。 ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。 ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標に基づき、各々の希望に最も沿う方法で各個人顧客が資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプローチを提供している。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。