履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約書(成果物型)
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
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Samples: 入札説明書
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合(発注者が個別に発注した作業に係る発注者が指定をした期限までに当該業務を完了できない場合を含む。)において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約書(成果物型・単価契約)
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内 に業務を完了することができない場合において、発注 者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求するこ とができる。
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Samples: 業務委託契約書(成果物型)