履行遅滞および違約金. 1. 弊社の責めに帰すべき事由により、契約期間内に当工事を完了することができないときは、お客様は、弊社に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるものとします。
2. お客様が請負代金の支払いを完了しないときは、弊社は、お客様に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるものとします。
履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所
履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで
履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。
履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。