第三者の損害. 乙がこの契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において、甲が同損害について第三者に賠償を行ったときは、甲は、乙に対し、第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。
第三者の損害. 施⼯のため、第三者の⽣命、⾝体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争が⽣じたときは、当社はその処理解決に当たるものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
第三者の損害. 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責に帰する理由によって生じたものについては甲の負担とする。
第三者の損害. 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第三者の損害. 1. 施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争が生じたときは、弊社はその処理解決に当たるものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
2. 前項に要した費用は弊社の負担とし、工期は延長しないものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によって生じたときは、その費用はお客様の負担とし、必要があると認めるときは、弊社は工期の延長を求めることができるものとします。
第三者の損害. 事業者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。 (保険)
第三者の損害. 施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたとき又は第三者との間に紛争を生じたときは、受注者はその処理解決をおこなう。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
第三者の損害. 1. 施⼯のため第三者に損害を及ぼした場合、⼄がその損害を賠償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により⽣じた損害については甲がその損害を賠償する。
2. 前項の規定にかかわらず、施⼯について⼄が善良なる管理者としての注意を払っても避けることができない騒⾳、振動、地盤沈下、地下⽔の断絶等の事由により第三者に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償する。
3. 前⼆項の場合、その他施⼯のため第三者との間に紛争が⽣じたときは、⼄がその処理解決にあたる。ただし、甲は紛争解決のため⼄に協⼒するものとする。
4. 本契約の⽬的物に基づく⽇照阻害、⾵害、電波障害その他甲の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が⽣じた場合、⼜は損害を第三者に与えた場合、甲がその処理解決にあたる。この場合、甲が第三者に与えた損害を賠償する。
5. 第1項ただし書、第2項から第4項の場合、⼄は、甲に対してその理由を明⽰して必要と認められる期間の延⻑を請求できる。
第三者の損害. 1. 施工のため第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償する。
2. 施工のため第三者との間に紛争が生じたときは、乙がその処理解決にあたるものとする。ただし、乙だけで解決し難いときは、甲及び丙は乙に協力するものとする。
3. 施工のため第三者に損害を及ぼした場合、又は第三者との間に紛争が生じた場合、工期の延長につき、甲乙丙間で協議することができる。
第三者の損害. 物品の納入に関連して第三者に損害を与えたときは,被害者との折衝,損害の賠償等必要な措置は,全て受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者が必要と認めたときは,自らこ れを行うことができる。