履行遅滞の場合の違約金等. 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が 100円に満たないときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 乙は、第5条に定める履行期間又は第10条の規定により延長した履行期間までに業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ第4条の委託料の額に年〇パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲 に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 発注者は、受注者が発注者が指定する納入期限内に物件を納入することができない場合は、違約金の支払を受注者に請求することができる。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ第4条に定める金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金が100円に満たないとき及び遅延の理由が乙の責めに帰することができないものと甲が認めたときは、この限りでない。