履行遅滞の場合の違約金等 のサンプル条項

履行遅滞の場合の違約金等. 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が 100円に満たないときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 乙は、第5条に定める履行期間又は第10条の規定により延長した履行期間までに業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ第4条の委託料の額に年〇パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲 に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 発注者は、受注者が発注者が指定する納入期限内に物件を納入することができない場合は、違約金の支払を受注者に請求することができる。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
履行遅滞の場合の違約金等. 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ第4条に定める金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金が100円に満たないとき及び遅延の理由が乙の責めに帰することができないものと甲が認めたときは、この限りでない。

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  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。