Contract
厚木市物件供給単価契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(仕様書にかかる質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物件の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入して、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その供給代金を支払うものとする。
3 受注者は、厚木市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
11 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護に関する特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
12 納入期限の始期から本契約の締結までの間に、発注者及び受注者によって行われた本契約に定める事項に相当する行為は、本契約に基づくものとみなして本契約を適用する。
13 請書の場合、契約成立日は落札決定を承諾した日とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の額は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に、消費税及び地方消費税の額を加算した額(以下「供給予定代金額」という。)の10分の1以上とし、発注者が契約書で定めるものとする。
3 供給予定代金額が増額された場合、発注者は、増額後の供給予定代金額に第1項の規定における契約保証金の供給予定代金額に対する割合(以下「契約保証金の率」という。)を乗じて得た額から既に納付した契約保証金の額を差し引いた額を受注者に請求することができる。
4 供給予定代金額が減額された場合、受注者は、既に納付した契約保証金の額から減額後の供給予定代金額に契約保証金の率を乗じて得た額を差し引いた額の返還を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得ない限り、この契約上の地位並びにこの契約により生ずる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のための担保に供してはならない。ただし、権利については、あらかじめ、当該第三者に対して本条に定める譲渡制限特約の存在及び内容を記載した書面を郵便法(昭和22年法律第165号)の規定による内容証明及び配達証明により通知し、かつ、受注者が保有するそれら書面の写しを発注者に交付した場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(単価契約の特例)
第5条 発注者及び受注者は、この契約において推定総額を定めているときは、その額を超えて発注又は受注してはならない。ただし、発注者の指示により推定総額を超えることとなるときは、発注者に対してその旨を通知し、発注者の承諾を得なければならない。
(仕様書の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限又は単価の変更をすることができる。
(納入期限及び単価の変更方法等)
第7条 納入期限及び単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(納入方法)
第8条 受注者は、この契約書に記載する契約期間中、発注者の発注あるごとに、その都度指定する期限までに物件を納入しなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、物件を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、物件の納入を確認するための検査を完了しなければならない。
3 物件の引渡しは、前項の規定による検査に合格した時に完了するものとする。
4 物件の所有権は、前項の規定による引渡し完了をもって発注者に移転するものとする。
5 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
6 受注者は、物件が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに第14条第1項に規定する履行の追完を行い、発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の追完を物件の納入とみなして第2項から第4項までの規定を適用する。
7 検査員は、第2項の規定による検査に当たり、必要があると認めるときは、物件を分解又は試験して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
8 当事者双方の責めに帰することができない事由により引渡し前の物件に損害が生じ、これにより受注者が契約を履行することができなくなった場合は、発注者は、供給代金の支払を拒むことができる。
(物件の単価)
第10条 この契約書に記載された単価は、消費税(相当額)を含まないものとする。
(請求代金)
第11条 この契約に基づく供給代金の請求は、契約単価に数量を乗じて得た額の合計額に、消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した額)を加算したものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(供給代金の支払)
第12条 受注者は、第9条第2項の検査に合格したときは、供給代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に供給代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第9条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の合意により第2項に定める期間を45日まで延長して支払うことができる。
(費用の負担)
第13条 この契約の締結に要する費用及び物件の納入に至るまでに必要なすべての費用は受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、受注者に対し、契約不適合を知った日からこの契約書の「契約不適合責任期間」の項目に記載されている年数(記載されていない場合は1年とする。ただし、これらの期間にかかわらず、数量又は権利の不適合については期間を設けない。)以内にその旨を受注者に通知し、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、民法第562条第1項ただし書にかかわらず、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて供給代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者は、何らの催告をすることなく、直ちに供給代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による請求をすることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、違約金及び賠償金の請求並びに第16条による解除権の行使を妨げない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第15条 発注者は、受注者が発注者が指定する納入期限内に物件を納入することができない場合は、違約金の支払を受注者に請求することができる。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の違約金の額は、発注に相応する供給代金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第12条第2項の規定による供給代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
4 第1項の規定は、賠償金の請求、第14条による履行の追完請求及び第16条による解除権の行使を妨げない。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により、納入期限内に物件の全部又は重要な一部が納入しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 第18条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、前項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、発注者は契約を解除することができない。
3 第1項の規定は、違約金及び賠償金の請求並びに第14条による履行の追完請求の行使を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、供給予定代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第16条の3 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(3) 本件契約に至るに関し、入札手続に不正があったことが判明したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第16条の4 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号。以下、本条及び第21条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
(3) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 第16条の2第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(その他の理由による解除)
第17条 発注者は、物件の引渡しが完了するまでの間は、第16条第1項、第16条の3第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、第1項の規定に該当する場合は、受注者は契約を解除することができない。
(損害賠償)
第19条 受注者は、受注者の契約の不履行により発注者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 受注者は、第16条の3第1項第1号又は第2号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、供給予定代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、第16条の3第1項第1号における命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 受注者は、第16条の4第1項第1号から第3項までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、供給予定代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
4 第2項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から供給代金支払の日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき供給代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第21条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(個人情報保護に関する特記事項)
第24条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第25条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。