Common use of 工事用地の確保等 Clause in Contracts

工事用地の確保等. 第二条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する。

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工事用地の確保等. 第二条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する第2条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施行上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない

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