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工事費の負担 のサンプル条項

工事費の負担. 借受人は、自動販売機設置運営事業の実施に必要な電気工事、電気料金等の支払いに必要なメーター設置工事その他の工事について、その費用の全てを負担する。
工事費の負担. 第(1)号に伴い一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものとします。
工事費の負担. の各項における契約電力等を増加される場合には,負荷設備の総容量の増加にともない低圧で供給を受けていたお客さまが新たに高圧で供給を受ける場合を含みます。
工事費の負担. 特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない当社が新たに供給設備を施設するときには,当社は,56(一般供給設備の工事費負担金)または57(特別供給設備の工事費負 担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。 なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,57(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。 3 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い 4 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
工事費の負担. 特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,53(一般供給設備の工事費負担金)または54(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。 なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,54(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
工事費の負担. 受電地点への供給設備の工事費負担金 143 68 受電用計量器等の工事費負担金 146 69 会社間連系設備の工事費負担金 146
工事費の負担. お客さまが新たに電気を使用し, もしくは契約電力等を増加され, これにともない新たに供給設備を施設する場合, または, 新たな電気の使用もしくは契約電力等の増加をともなわないで, お客さまの希望により供給設備を変更する場合で, 当社が託送供給等約款に基づいて, 一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は, 当社はその実費を工事費負担金としてお客さま から申し受ける場合があります。
工事費の負担. 19 Ⅸ 保 安 21 Ⅹ そ の 他 23 附 則 24 別 紙 25 別 表 30
工事費の負担. に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日(57 〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が令和元年 10 月 1 日以降であるものから,この最終保障供給約款を適用いたします。 6 消費税法の改正にともなう経過措置 (1) 料金率および基準単価 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第 1 条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号) 第 5 条第 2 項の適用を受ける,令和元年 9 月 30 日以前から需給契約が継続し,令和元 年 10 月 1 日から令和元年 10 月 31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する 料金(令和元年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元 年 11 月 1 日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の 一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号〕第 1 条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成 26 年 9 月 30 日政令第 317 号〕第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については,次のとおりといたします。 イ Ⅲ(契約種別および料金)の料金率については,15(最終保障電力A)(4),16(最終保障電力B)(4)または 17(最終保障予備電力)(3)にかかわらず,次のとおりといたします。
工事費の負担. に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日(55〔供 給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が2019年10月 1日以降であるものから,このサービス約款を適用いたします。 5 消費税法の改正にともなう経過措置 (1) 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合 最低 料金 1契約につき最初の 15キロワット時まで 3円61銭3厘 電力量 料金 上記をこえる1キロ ワット時につき 24銭1厘 (2) 1)以外の場合 24銭1厘 1キロワット時につき (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。