工事費等の支払義務. 1. 第 3 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
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工事費等の支払義務. 1. 第 3 4 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
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