工事費等の支払義務. 1. 第 4 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。 2. 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合には、契約者はその工事の解除等があったときまでに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
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工事費等の支払義務. 1. 第 4 3 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
2. 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合には、契約者はその工事の解除等があったときまでに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
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