工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 約 款(案), 事 業 契 約 約 款(案)
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第29条 本市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、本市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、本市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 約 款(案), 事 業 契 約 約 款(案)
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第53条 市が事業者に対して建設業務に関する工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: www.city.kawasaki.jp
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第38条 市が事業者に対して解体・撤去工事に関する工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: www.city.kawasaki.jp
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第 45 条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。但し、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: www.city.aomori.aomori.jp
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第29条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 約 款(案)
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第29条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 約 款(案)
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない第27 条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合,市及び事業者は,協議により当該 変更の適否を決定するものとする。ただし,当該協議が不調に終わった場合は,市が当該変更の適否を決定するものとし,事業者は,これに従わなければならない。
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Samples: ガス供給施設整備工事費
工期の変更. 第26条 第29条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 約 款